1 治療中の方へ
治療の方法
- Q1.現在通院している病院から、交通事故のケガの治療は自由診療だから健康保険は使えませんと言われましたが、本当ですか?
- A1.交通事故が原因のケガであっても健康保険を使って治療を受けられます。病院から健康保険を利用できないと言われることがありますが、これは誤った理解に基づく説明ですので,健康保険を利用したい旨をきっぱりと伝えましょう。
- Q2.どのくらいの頻度で通院するべきでしょうか?
- A2.通院の回数や期間、頻度については医師の指示に従ってください。
通院を余儀なくされた精神的苦痛に対しては、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が支払われます。
- Q3.仕事が忙しいのでなかなか通院できませんが、慰謝料などに影響しますか?
- A3.仕事が忙しいなどの理由で痛みを我慢して通院しないと、後に裁判となった場合に「通院していないから大したケガではない」と評価されて、慰謝料額を低く見積もられるリスクがあります。
- Q4.仕事が忙しいので、整形外科ではなく遅くまで開いている整骨院に通院したいのですが、慰謝料や後遺症などに影響しますか?また、並行して通院できますか?
- A4.頚椎捻挫(いわゆるむち打ち症)等の場合、被害者が整形外科での治療に満足せず鍼灸やマッサージ療法を受診するために整骨院に通院するケースが多く見られます。
- Q5.ムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫)などのケガでの治療期間は、一般的に決まりがあるのですか?
- A5.交通事故によるケガが打撲やムチウチ、骨折等の比較的軽微なものである場合には、保険会社から一定の時期を目安に治療費の支払いが打ち切られることがあります。
- Q6.医者に症状固定と言われました。もっと通院したいのですが、その後の治療はできないのでしょうか?
- A6.症状固定後も治療を継続することはできますが、症状固定後の治療費は、原則として事故との因果関係が否定されて賠償対象となりませんから、自費で通院することになります。