弁護士費用特約について

Q.交通事故の被害にあった者が加害者に損害賠償請求する場合について、被害者が契約している保険から弁護士費用や訴訟、調停、あっせん・仲裁費用などが支払われる弁護士費用特約というものがありますが、この特約を使う上で、どのような点に留意したらよいでしょうか。
A.この特約は、被害者(保険金請求権者)が加害者(賠償義務者)に対し損害賠償請求をする際の弁護士費用等を保険会社が支払ってくれるというものですが、保険会社の約款によっては弁護士だけでなく司法書士、行政書士費用を担保するもの、法律相談の費用を別に支払うものなど内容に違いがありますのでよく確認する必要があります。
多くの約款であらかじめ保険会社の同意(承認)を得て支出した費用であることを要件にしていますので、弁護士費用等が著しく過大と評価されるような場合は保険会社が認めてくれず、トラブルになることがありえます。また、弁護士報酬の基準を保険金支払限度額として約款で定めている保険会社もありますので事前に弁護士や保険会社と連絡をとって保険でどれだけの費用が出るかを確認した上で、弁護士等に依頼をする必要があるでしょう。
損害賠償請求訴訟の判決で弁護士費用が加害者側から支払われた場合は、その分については重複して支払が受けられない可能性が高いので注意を要します。

解説

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求(訴訟や示談交渉)をするために必要な弁護士費用や裁判所、あっせん・仲裁機関に支払う費用などを保険金として支払ってもらう特約です。

各保険会社の約款によって内容に違いがあり、弁護士だけでなく司法書士、行政書士に手続を委任した場合の費用を担保するもの、あるいは法律相談費用も別途担保するものもありますので、自分の弁護士費用特約の内容を確認する必要があります。

また、加害者の自賠責保険に被害者請求するのは損害賠償請求に当たりますが、人身傷害保険や無保険者傷害保険について自分の契約している保険会社に請求する場合は損害賠償請求ではないので特約の適用はありません。

保険金額は多くの保険会社では300万円となっています。

保険が重複した場合でも損害額(実際にかかった弁護士費用)の限度でしか支払を受けられませんが、例えばそれぞれ300万円の保険金額の2つの保険の適用がある場合は、保険金額の総額(アマウント)が600万円に増えますので、もし損害額(弁護士費用)が500万円であれば、300万円限度額一杯の支払を受けた後も、他保険から200万円の支払を受けることができます。

被害事故の損害賠償を請求する場合は、自分の自動車保険の保険会社に示談代行をしてもらうわけにはいきませんが、この特約に入っていると1つの保険契約で300万円を限度としてですが、弁護士等の費用をあまり気にせずに訴訟を含めた請求手続を委任できるという利点があります。
 

弁護士の選任

知っている弁護士がいない場合、あるいは交通事故専門の弁護士に頼みたいという場合は、保険会社に相談して弁護士を紹介してもらうことができます。

日本弁護士連合会のリーガル・アクセス・センター(LAC)と協定をしている保険会社の場合は、LACから担当弁護士の紹介を受けることもできます。

自分のネットワークで弁護士を見つけて依頼することもできますが、保険会社に連絡して事前の了解を取り付けておいた方が手続はスムーズに進むでしょう。
 

費用の支払についての保険会社の同意の取付け

多くの保険会社の約款では、「あらかじめ当会社の同意を得て支払った費用」あるいは「当会社の同意を得て支出した費用」に対して保険金を支払うと規定しています。

弁護士の費用については、以前は日本弁護士連合会報酬基準というものがあり、各弁護士会ではそれを基準とするよう弁護士会の規程で定めていましたが、今は自由化されました。

したがって、弁護士の費用の基準が一律に決まっているわけではないので、担当する弁護士によって基準が異なります。

しかし、弁護士費用等が過大で不適正であると保険会社が判断すると、同意してくれず支払を拒否されるというトラブルになることもありえますので注意を要します。

社会通念上不当な賠償請求と判断される場合(例えば、故意または重大な過失によって発生した事故などの免責条項参照)は、もちろん費用保険金は支払われません。

LACでは、旧日本弁護士連合会報酬基準を基にして保険金支払基準(一般的に「LAC基準」と呼んでいます。)を定めていますし、それが一応妥当な目安になると思われます。

一部の保険会社ではLAC基準に準じた内容の保険金支払額の規定を約款上に設けています。

いずれにせよ費用を支払ったり、報酬契約を締結する前に、自分であるいは担当弁護士を通じて保険会社に連絡して同意を得ておくことが必要です。

なお、数千万円の高額な損害賠償請求をするような場合は、弁護士費用は保険金額ではまかないきれませんので、保険金はその一部に充当されるものだと理解してください。

なお、同意を得ずに弁護士費用を支出した場合は、保険金請求権者がその費用の必要性・相当性の立証責任を負うものと解されます。

また端的に、「同意を得て支出した」という事実は認められないとして保険金請求を認めなかった判例もあります(東京高判平27・2・5(平26(ネ)5106)、東京高判平29・4・27自保ジャーナル2001・113)。
 

損害賠償訴訟における損害費目である弁護士費用と弁護士費用特約による保険金との関係

損害賠償請求訴訟においては、弁護士費用のうち、裁判による損害認容額の10パーセント程度は事故と相当因果関係のある損害として加害者に負担させることができるとされています。

そこで、弁護士費用特約の保険金で弁護士費用の支払を受けられる場合、それが損害賠償請求訴訟の弁護士費用の損害認定にどう影響してくるかが問題です。

約款の多くでは、保険金請求権者が加害者等に請求できる費用について保険会社が保険金を支払った場合は、保険金請求権者の権利を害さない範囲でその請求権は保険会社に移転するという内容の代位規定をおいています。

そうすると、少なくとも保険金で支払済みの費用については、その請求権は保険会社にあると考えられるので、保険金請求権者はその分は加害者に弁護士費用として請求できないのではないかとも考えられます。

一方で、保険会社が、被害者である保険金請求権者に支払った弁護士費用相当の保険金について、加害者に代位請求することは実際問題としてはされていないことや費用保険金の支払を受けるのは自分が保険料を支払った対価だとみれば、加害者がその分の損害賠償義務を免れるのは相当ではないという考え方もあります。

しかしながら、弁護士費用特約における弁護士費用と損害賠償請求訴訟の判決で認定された弁護士費用とは別のものと考えるのは困難ですので、損害保険契約における利得禁止原則、実損填補性などからも、保険会社から弁護士費用保険金の支払を受けたが加害者からも判決により損害賠償として弁護士費用を受け取ったという場合は、支払を受けた保険金限度内でかつ被害者の権利を害しない範囲内であれば二重取りはできず、重複する部分については支払を受けた保険金を保険会社に返還する必要があると考えられます。

そして、損害賠償訴訟で弁護士費用の支払を受けた場合は、その額と既に保険会社から支払ってもらった保険金額の合計額が委任弁護士に支払った費用の合計額を超過する場合はそれ以上の弁護士費用保険金の支払は受けられません。

判例も、この特約が、被保険者において、賠償義務者から弁護士費用相当額の損害賠償金の支払を受けることができず、弁護士報酬額の自己負担を生じる場合のリスクを対象とするものであり、保険料はこのような保険の対価として定められているものであって、被保険者の自己負担の範囲を超える保険金の支払を要するものではないと、特約の趣旨を明確に判示しています(東京高判平25・12・25自保ジャーナル1934・159)。