1. 醜状障害の後遺障害認定基準
醜状障害には、外貌(外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいいます。)の醜状、上肢の露出面の醜状、下肢の露出面の醜状、およびその他の部位の醜状の4つに分類された上で等級評価されます。
外貌の醜状の場合、改正前の後遺障害等級表においては、男女が区別されており、女性の等級が上位に位置づけられていましたが、著しい外貌醜状について男女に差を設けていた労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表の合憲性(憲法14条)が争われた京都地裁平成22年5月27日障害補償給付支給処分取消請求事件判決(判夕1331・107、判時2093・72)において、男女の差別的取扱いが違憲と判断されました。
これにより、障害等級認定基準は改正され、自賠責制度における後遺障害等級は、等級表とその解釈、運用について労災保険制度に準拠していることから、以下のように別表第の外貌障害の取扱いに関する改正がなされ、平成22年6月20日以後に発生した自動車の運行による事故について遡及的に適用するとされました。