1. 醜状障害の後遺障害認定基準

醜状障害には、外貌(外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいいます。)の醜状、上肢の露出面の醜状、下肢の露出面の醜状、およびその他の部位の醜状の4つに分類された上で等級評価されます。

外貌の醜状の場合、改正前の後遺障害等級表においては、男女が区別されており、女性の等級が上位に位置づけられていましたが、著しい外貌醜状について男女に差を設けていた労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表の合憲性(憲法14条)が争われた京都地裁平成22年5月27日障害補償給付支給処分取消請求事件判決(判夕1331・107、判時2093・72)において、男女の差別的取扱いが違憲と判断されました。

これにより、障害等級認定基準は改正され、自賠責制度における後遺障害等級は、等級表とその解釈、運用について労災保険制度に準拠していることから、以下のように別表第の外貌障害の取扱いに関する改正がなされ、平成22年6月20日以後に発生した自動車の運行による事故について遡及的に適用するとされました。

外貌

等級 障害の程度
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの。「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

a 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ)以上の搬痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
b 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕または10円銅貨大以上の組織陥没
c 頸部にあっては、手のひら大以上の搬痕

9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの。「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
12級14号 外貌に醜状を残すもの。単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

a 頭部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
b 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の搬痕または長さ3cm以上の線状痕
c 頸部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕

① 等級認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度すなわち人目につく程度以上のものでなければならないから、搬痕、線状痕および組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱いません(そのため、自賠責における認定では、被害者を面接し、醜状の実際を把握する方法が行われています)。

② 顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではありますが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として取り扱われます。また閉瞼不能は顔面の外見に影響しますが、これは眼瞼の障害として取り扱います。

③ 頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定することとなります。

④ 眼瞼、耳介および鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級(耳介および鼻の欠損障害について醜状として評価する場合は、下記(ア)および(イ)の基準で評価します)のうち、いずれか上位の等級により認定することとなります。

(ア) 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。
(イ) 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

⑤ 2個以上の搬痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の搬痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

⑥ 火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる「醜状」として取り扱いますが、この場合、その範囲は、前記要件に該当するものである必要があります。

上・下肢

等級 障害の程度
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの。

① 上下肢の露出面の醜状障害について、自賠責障害認定実務の扱いでは、「上肢の露出面」は上腕(肩関節以下)から指先まで、「下肢の露出面」は大腿(股関節以下)から足の背までとされています。これに対して、労災基準では、露出面を上肢は肘関節以下(手部を含む。)、下肢は膝関節以下(足背部を含む)と定義しており、自賠責の方が広範囲となっている点には注意が必要です。

② 上肢または下肢に、手のひらの大きさを相当程度超える搬痕、つまり、手のひらの大きさの3倍程度以上を残した場合、特に著しい醜状と判断される場合には相当等級を適用して、12級相当と認定される。

③ 「2個以上の搬痕又は線状痕」および「火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、外貌における場合と同様に取り扱うこととなりますが、その範囲は手のひら大の醜い痕を残すものが該当します。すなわち、上下肢の露出面に複数の搬痕または線状痕が存在する場合は、それらの面積を合計して認定する。ただし、この場合、少なくとも手のひら大以上の搬痕を残すものに該当する程度の搬痕または線状痕が1個以上残存している必要があるので、これに該当しない程度の搬痕または線状痕のみが複数存在している場合は面積を合計して認定することはできません。

日常露出しない部位

① 外貌および露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、相当等級によります(自賠令2条別表2備考6)。

② 日常露出しない部位とは、胸部および腹部、背部および臀部をいい、上・下肢は含まれません(労災補償と範囲が異なる点に注意)。

③ 胸部および腹部または背部および臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に搬痕を残すものは14級相当と認定され、2分の1以上の範囲に搬痕を残すものは12級相当と認定されます。なお、労災補償における認定基準では、胸部または腹部については、各々の全域の醜状を12級と評価し、2分の1程度を超えるものは14級に評価するものとしており、自賠責障害認定実務の扱いとは異なっています。