外貌
等級 障害の程度
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの。「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
a 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ)以上の搬痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
b 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕または10円銅貨大以上の組織陥没
c 頸部にあっては、手のひら大以上の搬痕
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの。「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
12級14号 外貌に醜状を残すもの。単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
a 頭部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
b 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の搬痕または長さ3cm以上の線状痕
c 頸部にあっては、鶏卵大面以上の搬痕
① 等級認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度すなわち人目につく程度以上のものでなければならないから、搬痕、線状痕および組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱いません(そのため、自賠責における認定では、被害者を面接し、醜状の実際を把握する方法が行われています)。
② 顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではありますが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として取り扱われます。また閉瞼不能は顔面の外見に影響しますが、これは眼瞼の障害として取り扱います。
③ 頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定することとなります。
④ 眼瞼、耳介および鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級(耳介および鼻の欠損障害について醜状として評価する場合は、下記(ア)および(イ)の基準で評価します)のうち、いずれか上位の等級により認定することとなります。
(ア) 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。
(イ) 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。
⑤ 2個以上の搬痕または線状痕が相隣接し、または相まって1個の搬痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。
⑥ 火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる「醜状」として取り扱いますが、この場合、その範囲は、前記要件に該当するものである必要があります。