1.適切な賠償金を得るためには,正確な後遺障害等級認定を受けることが重要です

医療に関わる紛争には専門知識が必要とされるだけでなく、適切な後遺障害等級認定を受けるためには,正確な診断書,提出画像や検査結果の提出なども求められます。

当事務所では、長年にわたる交通事故問題の経験に加え、医療訴訟に関わる各種の勉強会にも積極的に参加し日々研鑽を重ねています。

治療に専念していただくためにも、交通事故に関する問題は専門の弁護士にお任せすることをおすすめします。

主な後遺障害

CRPS

骨折、捻挫、打撲などの外傷をきっかけとして、慢性的な痛みと浮腫皮周温の異常発汗異常などの症状を伴う難治性の「慢性疼痛症候群」である、カウザルギーやRSD(あるいは両者を含んだ疾患名としてのCEPS)について、説明します。

末梢神経障害

神経は、中枢神経と末梢神経に大別されます。中枢神経は脳と脊髄からなり、末梢神経は脳神経・脊髄神経および自律神経に分けられます。末梢神経は12対の脳神経と31対の脊髄神経からなり、中枢神経と連絡しています。自律神経は、交感神経と副交感神経とに大別され、交感神経は、一般に生体を活動的な状態におくような作用があり、副交感神経は、生体が疲労を回復するように平穏な状態におき、エネルギーを保存するような方向に作用します。

欠損障害・下肢の短縮障害

自賠責の後遺障害等級表では、上肢・下肢の欠損障害、下肢の短縮障害について等級が定められています。

上肢・下肢の変形障害

認定基準の定める上肢・下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」です。これら長管骨にゆ合不全を残す場合について、ゆ合不全の生じた場所と硬性補装具を用いる必要性の程度により障害の程度を評価するものとしています。

その他の体幹骨の障害

「その他の体幹骨」とは、鎖骨、胸骨、肋骨、肩押骨、骨盤骨(仙骨を含む)を指します。解剖学上、仙骨および尾骨は「脊柱」の一部であるとともに、骨盤骨の一部をなしていますが、後遺障害認定基準上の「脊柱」の障害とは、頸部および体幹の支持機能ないし保持機能およびその運動機能に着目したものであることから、これらの機能を有していない仙骨および尾骨については、脊柱に含まないものとして扱い、仙骨は「その他の体幹骨」の骨盤骨に含めますが、尾骨は除かれています(後遺障害評価の対象としません)。

高次脳機能障害

「高次脳機能障害」という言業は多義的であることから、特に医療従事者がこの言葉を用いる場合、自賠責保険における「脳外傷による高次脳機能障害」と必ずしも完全に一致しない概念を指している可能性があるため、留意する必要があります。

脊髄障害

脊髄損傷とは、脊髄を保護する役割を担っている脊椎が鈍的外力により損傷されることによって発生する疾患です。この鈍的外力が加わる原因としては、交通事故や高所からの転落、墜落が多く、それにより脊椎の骨折、脱臼などが生じるとともに、脊髄も損傷されることが多いとされています。

脊柱の障害

後遺障害認定基準上の脊柱の障害は、頸部および体幹の支持機能ないし保持機能およびその運動機能に着目したものであることから、これらの機能を有していない仙骨および尾骨については、脊柱に含まないものとして扱われており、また、原則として頸椎と胸腰椎を異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。

醜状障害

醜状障害には、外貌(外貌とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいいます。)の醜状、上肢の露出面の醜状、下肢の露出面の醜状、およびその他の部位の醜状の4つに分類された上で等級評価されます。

耳の障害

耳の障害については、障害等級表において、聴力障害と耳介の欠損障害が定められていますが、障害等級表に定められていない障害(耳漏・耳鳴り)についても、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されます。

手指・足指の障害

手指と足指の障害は、欠損障害と関節の機能障害があり、機能障害は、原則として患側と健側との関節可動域の比率で評価します。また、指の障害については、その組み合わせ方に基づく数多くの等級の障害が後遺障害等級表に規定されています。

上肢・下肢の機能障害

機能障害とは3大関節(上肢:肩・肘・手、下肢:股・膝・足)の動きの障害であり、その程度および障害が両上肢・両下肢に生じたか、一方の上肢・下肢に生じたかによって等級が認定されます。なお、3大関節ではありませんが、上肢前腕の主要運動である回内・回外運動が制限されている場合も、関節の機能障害に準ずるものとして評価されています。

眼の障害

眼の障害について、障害等級表上は、眼球の障害とまぶたの障害が定められています。眼球の障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害があります。まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、外傷性散瞳と流涙についても、それぞれ相当等級が認定されます。