1.変形障害の意義
認定基準の定める上肢・下肢の変形障害は、「偽関節を残すもの」と「長管骨にゆ合不全を残したもの」です。これら長管骨にゆ合不全を残す場合について、ゆ合不全の生じた場所と硬性補装具を用いる必要性の程度により障害の程度を評価するものとしています。
「偽関節」(仮関節)とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。硬性補装具を必要とするものについては運動障害として評価されるため、「ゆ合不全」が変形障害として評価されるのは、それが長管骨に生じた場合のみです。また、それが生じた場所が骨幹部等(骨幹端部および骨幹部)か、骨端部かで認定上の扱いが異なります。なお、骨端部と骨幹部等とは骨端線とで区別されます。