逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行います。

基礎収入

逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
 
なお、現実収入額が賃金センサス(厚生労働大臣官房政策調査部の企画の下に、都道府県労働基準局及び労働基準監督署の職員及び統計調査員による実施自計調査として行われている、賃金に関する統計として最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のことです。)の平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいとされています。

給与所得者

原則として事故前の収入を基礎として算出します。
 
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それを認めます。
 
若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則とします。

事業所得者

自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、申告所得を参考にしますが、同申告額と実収入額が異なる場合には、立証があれば実収入額を基礎とします。
 
所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します(赤い本2006年版下巻13頁「事業者の基礎収入の認定」参照)。
 
現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。
 
現実収入の証明が困難なときは、各種統計資料による場合もあります。

会社役員

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は認容されますが、利益配当の実質をもつ部分は消極的です(赤い本2005年版下巻11頁「会社役員の休業損害・逸失利益」参照)。

家事従事者

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(最判昭49・7・19判時748・23)。
 
有職の主婦の場合、実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定します。家事労働分の加算は認めないのが一般的です。

無職者

●学生・生徒・幼児等
 
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とする。
 
女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です(赤い本2018年版下巻7頁「女子年少者の逸失利益算定における基礎収入について」参照)。
 
なお、大学生になっていない者についても、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合があります。大卒の賃金センサスによる場合、就労の始期が遅れるため、全体としての損害額が学歴計平均額を使用する場合と比べ減ることがあること注意を要します。


 

●高齢者
 
就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とします。

失業者

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合特段の事情のない限り失業前の収入を参考とします。
 
但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。

労働能力喪失について

労働能力喪失率

労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32・7・2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価します。

労働能力喪失期間

・労働能力喪失期間の始期は症状固定日。未就労者の就労の始期については原則18歳としますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とします。
・労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とします。
 
症状固定時の年齢が67歳をこえる者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
 
症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とします。
 
但し、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされる場合があります。
 
事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもあります。
 
・むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきです。

中間利息控除

労働能力喪失期間の中間利息の控除は、ライプニッツ式とホフマン式がありますが、東京地裁はライプニッツ式によっており、大阪地裁及び名古屋地裁も、東京地裁と同様の方式を採用することを表明しています。
 
中間利息控除の基準時は症状固定時とするのが実務の大勢でありますが、事故時とする裁判例も見られます。

生活費控除の可否

後遺症逸失利益の場合は死亡逸失利益の場合と異なり、生活費を控除しないのが原則です。

後遺障害について

後遺障害の認定手続

後遺障害に対する自賠責保険金給付を受けるに当たっては、損害保険料率算出機構の調査事務所による等級認定を受ける必要があり、認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合に加害者側からの照会によってなされる事前認定と被害者の直接請求(自賠16)によってなされる認定があります。
 
自賠責保険においては、基本的には等級表に基づいて後遺障害等級が認定されますが、等級表中に規定されていない障害であっても、表示されている障害と同程度に相当する場合には等級認定がなされる場合があります。
 
他方、自覚的症状があっても他覚所見で異常が認められない場合は等級認定がなされにくいのが実情です。

後遺障害の認定時期

後遺障害の認定時期は、医師から症状固定(必要かつ相当の治療期間を経て、それ以上治療を継続しても症状の改善が望めないと認められる状態になったこと)の診断を受けた後ですが、後遺障害とは、その傷害の症状が固定した後に残存する障害のことを意味します。
 
損害賠償金との関係では、症状固定前は治療費が保険会社から支払われますが、症状固定後は仮に通院して治療費がかかっても原則として当該治療費は事故による損害の範囲とは認定されず賠償金は支払われません。

後遺障害による逸失利益

逸失利益の本質

逸失利益の本質については、差額説(交通事故がなかったら被害者が得られたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額を損害と考える説)と労働能力喪失説(労働能力の喪失または減少を損害と考える説)の対立があります。
 
差額説によれば、交通事故の前後で具体的な減収が発生しなければ損害が認められないこととなります。

判例の見解

判例は、差額説を採用しています。

●最高裁昭和42年11月10日判決(判時505・35)
 
「損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には、それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない」とし、事故後、「従来どおり会社に勤務し、従来の作業に従事し、本件事故による労働能力の減少によって格別の収入減を生じていない」として本件事案においては、損害は否定される旨判示しました。

●最高裁昭和56年12月22日判決(交民14・6・1277)
 
例えば、「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど」「後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである」として、事故による後遺症の存在にもかかわらず減収はなく、従来と同様に仕事に従事している被害者について損害発生は否定される旨判示しました。

後遺障害による逸失利益の一般的計算方法

判例が差額説を採用していることは前述したとおりですが、実務においては、差額説を基礎に置きながら以下のような労働能力喪失説的な算出方法がとられることが多く、したがって、一般的には上記両説の対立が表面化することは少ないといえます。
 
ただし、後遺障害が残存しているにもかかわらず、事故後においても当該被害者の現実の収入減少が発生していない場合には、判例が採用する差額説によれば損害の発生は存在しないこととなり、上記対立が明確化することになります。
 
判例の見解は、事故後の減収状態の不発生という事実を重視していると考えられます。
 
事故後に後遺障害により減収が生じている場合における実務上の逸失利益の算定は、労働能力低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便等を考慮しながら、一般的には次のような計算方法により算出されることとなります。


 
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数(労働能力喪失期間)に対応するライプニッツ(ホフマン)係数

上記の計算式の内容は、次のとおりです。
ア: 基礎収入(年収)は、原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証(昇進の蓋然性等)がなされれば、その金額が基礎収入として採用されることもあります。
 
また、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合でも、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められれば、平均賃金額を基礎収入とすることも可能です。
 
最近の参考裁判例は、次のとおりです。
 
右足関節機能障害により自賠責10級11号の後遺障害が認定された38歳男子(会計記帳代行業)の後遺障害逸失利益について、「転職を重ね、収入が上昇していないこと、本件事故直近の収入が低調なことが認められ、将来的に男性大学卒平均賃金に相当する営業収入を得る蓋然性までを認めることはできない」とし、「症状固定後、少なくとも平成23年度男性学歴計全年齢平均賃金526万7600円の2分の1である年額263万3800円の営業収入を得る蓋然性があったという限度で基礎収入を認める」として、賃金センサス男性学歴計全年齢平均賃金の2分の1を基礎収入に28年間27パーセントの労働能力喪失を認定しました(神戸地判平29・9・29自保ジャーナル2012・114)。
 
イ: 労働能力喪失率(後遺症による労働能力喪失の程度)は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。
 
その際、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位・程度、事故前後の稼働状況等が総合的に判断されることとなります。
 
ウ: 労働能力喪失期間は、原則として被害者の稼働上限年齢(通常は67歳)を基準として算定されますが、程度の軽微なものについては、当該障害の部位・程度、年齢、職業、機能回復の見込み等の具体的状況に応じ、一定年数に限定するのが判例の主流です。
 
なお、近時の裁判例において、被害者の勤務先の就業規則では定年が満65歳とされていたことから、65歳までは実収入、その後67歳までの2年間は、症状固定時の賃金センサス65歳から69歳までの平均賃金を基礎収入にして逸失利益を計算したものがあります(東京地判平25・7・31自保ジャーナル1909・51)。
 
いわゆる「むちうち症」の場合、判例の多くは喪失期間を制限するのが一般的です(例えば、後遺障害等級12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限する例が多くみられます。)。
 
また、赤い本(〔2013年版〕77頁)でも「むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。」とされています。
 
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日を基準とします。
 
未就労者の就労の始期は、原則として18歳としますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時を基準とします。
エ: 中間利息の控除(被害者が将来得たであろう収入を症状固定時点における金額に引き直すための計算)の計算は、ライプニッツ方式とホフマン方式の2種類に大別されます。
 
東京地裁ではライプニッツ方式を採用することを明言し(東京地判昭46・5・6交民4・3・790)、大阪地裁・名古屋地裁では従前はホフマン方式が採用されていましたが(大阪地判平6・4・25交民27・2・514、名古屋高判平5・5・25交民26・3・589)、現在は、両地裁においても東京地裁と同様のライプニッツ方式を採用することを表明するに至っています(「交通事故による逸失利益の算定方法についての共同提言」(判時1692・162、「赤い本〔2000年版〕」255頁))。

症状固定概念の役割

症状固定の意義

症状固定の定義を明確に定めた法規等は見当たりませんが、損害賠償請求の場面では、障害の程度を評価し、後遺障害の認定を行う前提として、症状固定の状態が存在するものと考えられていますので、後遺障害の定義を確認することによって、症状固定の意義を理解するべきであると考えられます。
 
「後遺障害」については、いくつかの法規等により、次のような定義付けがなされています。

1. 労働基準法77条

「負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存ずるとき」

2. 自動車保険普通保険約款自損事故条項1条等

「治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損」

3. 自賠法施行令2条

「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」

しかし、自動車保険の後遺障害認定は自賠法施行令に依拠していますし、さらに自賠法の障害認定は労災保険に準拠していますから、結局のところ、前記2.3.の解釈は、1.の解釈と同じということになります。
 
そして、前記1.にいう「治った場合」については、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下『療養』という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」(「労災補償障害認定必携(第16版)」(一般財団法人労災サポートセンター、平28))とされています。
 
したがって、交通事故による損害賠償請求の場面において用いられる症状固定とは、このような後遺障害の定義と大きく変わらない状態のことをいうものと考えるべきで、結局のところ、症状固定とは「治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態」と考えて差し支えないでしょう。
 
実際には、後遺障害診断書における症状固定日の欄に医師が記入した日付をもって症状固定日とする扱いが一般的ですが、訴訟の結果、裁判所が事実認定としてそれと異なる判断をすることもあります。
 
このように、症状固定概念は、後遺障害の認定を行う前提として用いられる概念であり、医学的な概念ではなくあくまでも法的な概念であるということになります。

症状固定概念の役割

症状固定概念は、損害賠償請求における損害算定の基準として重要な役割を有しています。
 
前述のとおり、症状固定は後遺障害の前提となる状態のことをいうものですから、症状固定にならなければ後遺障害の残存ということは生じないということになります。
 
言い方を変えれば、症状固定となることによって、初めて、後遺障害というものが観念でき、これに基づく後遺障害についての損害の請求も可能となりますので、症状固定は、後遺障害の程度を評価し、それによる損害(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等)を請求するための要件という見方もできるでしょう。
 
他方で、症状固定ということになれば、それまでに損害として認められていた治療費や休業損害等は、症状固定後には認められず(症状固定後にも治療費が認められる例外的事例はあります)、後遺障害による損害の中で評価されることとなります。
 
また、傷害部分の損害賠償請求権の消滅時効は事故日から起算すると考えられるのに対し、後遺障害による損害賠償請求権の消滅時効は症状固定時から起算すると考えられていますので、症状固定概念は消滅時効の起算点としての役割も有しているということができます。
 
このように、症状固定という概念は、損害賠償請求の場面において、被害者の損害を算定するに当たって、損害費目の切り分けを行うための役割、後遺障害による損害算定の基準時となる役割、消滅時効の起算点にもなるという役割等を有しているということができます。