給与所得者の休業損害

事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とする。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。

給与所得者の休業損害の立証方法

交通事故に遭ってケガのため入院・通院が必要となり、勤務先の会社を欠勤したため受け取る給与額が減ってしまった場合は、事故に遭わずに働いていたならば得られたはずの収入との差額を、休業損害として加害者に対して請求することができます。
 
給与所得者の場合、「事故に遭わずに働いていたならば得られたはずの収入との差額」は、会社から休業損害証明書を発行してもらい立証することになります。

休業損害証明書の記載事項

休業損害を請求するためには、一般的に事故前の収入(1日当たりの収入額)と、休業期間(日数)を立証する必要がありますが、給与所得者が勤務先から取り寄せる休業損害証明書には、通常事故前3か月間に勤務先が支給した月例給与額と、事故後に会社を休業した日数が記載されます。

休業損害証明書による休業損害額の算定方法

給与所得者の場合、休業損害証明書記載の事故前3か月間の月例給与支給額から、事故当時の1日当たりの支給額を算定し、その金額と休業損害証明書記載の休業日数を、休業損害額=事故前の1日当たりの収入額×休業日数の算式に当てはめて休業損害額を算定することになります。
 
事故当時の1日当たりの支給額の算定は、一般的には、3か月間の月例給与支給額を90日で除した金額が用いられることが多いと言えます。
 
これに対して3か月間の稼働合計日数で除するべきだとの考え方もあり得ます。
 
しかし、入院期間についてその期間を通じて休業損害を認定する場合は、土曜日や日曜日などの休業日についても休業損害を積算することになりますから、90日で除する考え方によることが合理的であると思われます。
 
これに対し、通院期問について、稼働日の実通院日にあたる欠勤日について休業損害を請求する場合については、もともと土曜日や日曜日などの休業日については休業損害積算の基礎とされていないことになりますから、稼働日合計日数で除する方法にも合理性が認められるでしょう。

有給休暇を使用した場合

給与所得者が、事故によるケガで欠勤した期間中、有給休暇を利用したために減収を免れた場合は、有給休暇利用分は休業損害として評価されると考えるのが一般的です。

使用者が欠勤中の給与を支払った場合

使用者が、給与所得者が交通事故で欠勤している期間中の給与を支給した場合には、給与所得者に休業損害が発生しないことは当然です。
 
ただ、その場合は、いわば使用者が、加害者が本来負担するべき休業損害を肩代わりしたと言うことができますので、結論として使用者からその金額について加害者に対して請求をすることが認められます。
 
これは、不真正間接損害といわれる問題ですが、その法律構成については必ずしも一致しておらず、民法422条の損害賠償者の代位を類推適用する立場、民法702条の事務管理に基づく有益費償還請求権とする立場、民法703条の不当利得返還請求権とする立場などがあります。

事業所得者の休業損害

現実の収入減があった場合に認められます。なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。

事業所得者の休業損害を算定するための基礎収入

休業損害とは事故によって受けた傷害の治療のために休業し、または十分な就業ができなくなったために、得られたはずの収入が得られなかったという損害です。
 
休業損害は基礎収入に休業した期間を乗じて算定します。事業所得者の基礎収入は、原則として事故前年の所得税確定申告の金額が基準となりますが、収入額に相当な変動がある場合は、事故前の数年分の平均金額を用いることがあります。
 
休業損害の算定の基礎となる1日当たりの収入は、年間の売上額から収益獲得のために必要となる原価と諸経費を差し引き、365日で除算して算定します。
 
基礎収入を算定する際については固定費の扱いが問題になります。すなわち一般的に利益は、「収入-(固定費+変動費)」で算定しますが、変動費については休業していれば発生しませんが、固定費は休業をしてもその発生は抑えられず、一定額発生してしまいます。
 
そのため、事業の維持・存続のために必要やむを得ない固定費は損害として認められます。この固定費に当たるものとしては家賃、保険料などがあり、従業員の給料も固定費とされることがあります。
 
また、個人企業の利益に、家族などの働きによる利益が含まれる場合には、事業主本人が働いて生みだした部分(本人寄与分)の利益のみが休業損害の対象となります。
 
被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には、それに要した必要かつ相当な費用も損害になります。

過少申告や確定申告をしていないとき

収入額は事故前年の確定申告書の記載額が基本となります。
 
そのため、節税などのために過少申告している場合や、確定申告をしていないが実際には収入があったという場合などが問題になります。
 
そのような場合、被害者側には実際の所得額を立証する必要が生じます。請求書や領収書、売上伝票、預金通帳などの客観的な証拠によって所得の金額を証明したり、現実の生活実態から申告所得以上の収入があったことは確実であるなどと主張・立証することになります。
 
申告所得を超える金額の収入があったことについて高度の蓋然性が認められるとして、申告所得以上の金額を休業損害として認めた裁判例もあります。
 
また、確定申告をしていない場合でも、事故当時に一定の所得があったことについて合理的な疑いを入れない程度に立証ができれば、賃金センサスの年齢別平均賃金、あるいはその何割かを基礎収入として休業損害を認める裁判例があります。

裁判例

過少申告や確定申告をしていないが実際には収入があったとして、休業損害が争われた裁判例として、次のようなものがあります。
 
ア: パーティコンパニオンをしていた被害者(事故当時37歳女性)が無申告であったものの、裁判所が「被害者の現実の収入額を算定するのは困難であるが、被害者が、事故前に賃金センサスの平均賃金を超える収入を得ていた蓋然性が認められる場合には、賃金センサスの平均賃金を休業損害算定の基礎収入として用いることができると言うべきである。」として、35歳ないし39歳の女性労働者の賃金センサスを基準に休業損害を算定した事例(東京地八王子支判平14・12・16交民35・6・1646)。
 
イ: 喫茶店を経営していた被害者(事故当時65歳男性)が赤字経営であった旨を申告してはいるものの、それ以外に喫茶店経営が赤字であったという証拠はなく、妻に対して120万円の専従者給与を支払い、長男夫婦に対しても220万5000円の支払をしていること、ただし、被害者は喫茶店経営の他に不動産からも収入を得ており、喫茶店経営からそれほど収入を得る必要がなかったことなどから、賃金センサス65歳以上男子労働者平均賃金の少なくとも3分の2の収入があったものとして休業損害を算定した事例(名古屋地判平4・7・29交民25・4・892)。
 
ウ: 広域暴力団の政治結社の幹部(事故当時45歳男性)が交通事故による傷害によって「政治活動」(企業コンサルタント、金融ブローカー、不動産等の商取引を含みます。)ができなくなった休業損害について、「政治活動」にある程度の支障が生じ、収入も若干減少したものと認められるが被害者個人の収入は安定せず、全く税務申告をしたことがないこと、医療機関での治療時間は待ち時間等も入れると1日1時間程度であったことなどから、賃金センサス男子労働者全年齢の平均賃金の2分の1の額を基準とするのが妥当であるとした事例(青森地判平7・12・21交民28・6・1812)。
 
エ: インターネットのオークションサイトやフリーマーケットでの衣類雑貨類の販売をしている被害者(症状固定時42歳男性)は年間1000万円の収入があると主張したが、裁判所は被害者が事故当時、妻と共同で物品販売業を営み、一定の収入を得ていたことまでは認められるものの、その実態は明らかではなく、実収入額を認定するに足りる的確な証拠はないとし、賃金センサス高卒男子40~44歳平均賃金を参考にしつつ、被害者が税務申告等をしていなかったことも考慮して控え目に認定するとして、被害者が妻とともに両親と同居し、家族全体としては上記物品販売業以外にも収入があったことなどを考慮して、平均賃金の7割をもって休業損害算定の基礎収入とするのが相当であるとした事例(東京地判平24・4・6自保ジャーナル1874・99)

休業損害の期間について

休業損害の期間は、一般的には診断書等の記載を参考にします。ただし、特別な事情があれば、診断書で記載された治療に要する期間を越えて休業損害が認められる場合があります。
 
調理担当の飲食店経営者の男性が、店を手伝う家事従事者を自動二輪車に同乗させ、赤信号で停止していたところ追突された事案で、この経営者の男性は「全治2週間」の診断を受けていましたが、82日間休業したと主張しました。
 
裁判所は店を手伝う家事従事者もこの事故で受傷して就労できなかったことや、突然の事故で代替従業員を確保することができなかったことなどを考慮すると、一定期間、飲食店を休業することもやむを得なかったというべきであるとし、ガスや電気の使用量の比較、確定申告書の比較などを基に、本件事故のため、店を約2か月休業したものと推認することができると判示しました(神戸地判平27・3・5自保ジャーナル1953・53)。

会社役員の休業損害

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認容されますが、利益配当の実質をもつ部分は消極的です(赤い本2005年版下巻11頁「会社役員の休業損害・逸失利益」参照)。

役員報酬中の労務対価部分と利益配当部分

企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額(逸失利益)については、「原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべき」とされています(最判昭43・8・2判時530・35)。
 
実務においては、会社役員の報酬についても同様に、役員報酬中に労務対価性を有しない利益配当部分が含まれる場合には、利益配当部分は除き、労務対価部分のみを基礎収入として企業損害・逸失利益を算定する扱いがほぼ定着しているといわれています。

労働対価部分の算定をする際の判断要素

役員報酬中の労務対価部分については、会社の規模(および同族会社か否か等)・利益状況、当該役員の地位・職務内容、年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)、事故後の当該役員および他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給状況等が、判断要素として挙げられています(松本利幸「会社役員の休業損害・逸失利益」赤い本(下)〔2005年版〕』16頁)。
 
具体的には、被害者がどのような仕事をしているのか、役員報酬が平均賃金や他の役員および従業員の報酬ないし給料と比較してどのくらい違うか等を考慮して、総合的に労務対価部分の認定がなされているようです。
 
例えば、東京地裁平成16年1月20日判決(交民37・1・80)では、59歳・男性で、給排水衛生設備業を営む会社の代表取締役として、役員報酬1200万円の年収を得ていたが、死亡時の賃金センサス男性労働者学歴計同年齢平均年収が649万2000円であること、被害者の妻が同社の従業員として月額25万円の給料を得ていたが、本件事故後に代表取締役に就任し、報酬が被害者と同額の1200万円であったこと等から、役員報酬の6割に相当する720万円を労務対価部分として基礎収入を認定しました。
 
また、東京地裁平成26年4月23日判決(交民47・2・540)では、建設会社代表取締役の48歳男性につき、事故の9か月後まで月額報酬40万円であったのがその後月額20万円に減少したことに関し、従業員を雇用していなかったこと、事故前収入の全額が労務対価であったこと等を理由に、症状固定時までの月額報酬減少額全額を休業損害としました。
 
その他、大阪地裁平成26年9月9日判決(交民47・5・1118)では、月額280万円(年額3360万円)の役員報酬を得ていた男性につき、労務の質量と直接結びついていない部分が一定割合含まれているとして、収入の70パーセントを基礎収入とし、休業割合を25パーセントと認定しました。

企業損害

例えば、被害者が大会社の役員で、交通事故により当該役員が休業し、その結果会社が重要な取引機会を失い、莫大な損害が発生したとしても、このような企業損害は間接損害であり、損害賠償の対象とはなりません。
 
過失による不法行為でこのような損害を全て賠償させるとすると、損害の公平な分担という見地からして妥当とはいえないからです。
 
しかし、法人とはいえ実質的に個人と同一であるような場合には、会社の損害が実質上被害者個人の損害であるとみることができ、例外的に損害賠償の対象となります。
 
最高裁でも、事故による会社の利益喪失につき、法人が加害者に対し損害賠償請求した事案で、実質的に個人と法人の同一性が認められることを理由に、請求を認容しています(最判昭43・11・15判時543・61)。
 
なお、会社経営者が、外傷性頭頸部症候群の傷害を負い、自賠責14級9号後遺障害を残した事例で、①企業損害は否認したうえ、②経営者の休業損害につき、税務申告上の報酬額180万円は税務対策で低額として、基礎収入400万円で認定したものがあります(福岡高判平26・7・18自保ジャーナル1932・94)。

役員報酬にかかる休業損害の請求主体

会社役員が交通事故により休業した場合、直接の被害者である当該役員ではなく、会社が請求主体となる場合があります。
 
当該役員が休業により労務の提供を一部または全部行えなかったにもかかわらず、会社が当該役員に対し、従前と同様の報酬を支給していた場合には、いわゆる反射損害(直接損害)として、会社が損害賠償請求をすることも考えられます。
 
その場合は、報酬額や会社の規模、売上高や利益額、他の取締役の報酬額等の事情を勘案し、役員報酬中の労務対価部分を基礎として認定することになります。
 
例えば、会社からの請求を認めた事例で、役員報酬中、約60パーセントに相当する1500万円を、実際に稼働する労働の対価としたものがあります(東京地判平14・5・20交民35・3・690)。

家事従事者の休業損害

賃金センサス(厚生労働大臣官房政策調査部の企画の下に、都道府県労働基準局及び労働基準監督署の職員及び統計調査員による実施自計調査として行われている、賃金に関する統計として最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のことです。)第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められます(最判昭50・7・8交民8・4・905)。
パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します(赤い本2003年版294頁〔合本Ⅲ169頁〕「家事労働の逸失利益性」参照)。

家事従事者をめぐる休業損害の特殊性

交通事故でケガをして仕事をすることができなかったため収入が減少してしまった場合は、事故に遭わずに事故前と同じように働いていたならば得られたであろうと認められる収入と、事故が原因で減ってしまった現実の収入との差額(減収額)を、休業損害として加害者に対して請求することができます。
 
しかし、家事従事者の場合は、働いて収入を得ている訳ではありませんので、このような形での減収は生じません。
 
では、減収がないことを理由に、家事従事者については休業損害が認められないことになるのでしょうか。
 
家事従事者が事故でケガをして家事をすることができない場合、生活をする上で日々必要な家事は、同居している家族の方がケガをした方の代わりに行わざるを得ないことになり、家族の方に実際に負担が増える訳ですから、そのような結論は合理的ではないようにも思われます。また、同居の家族の方がケガをした方に代わって家事をすることができない事情があり、誰かを雇って家事を行ってもらい、雇った人に費用を支払う必要が生じる場合もあるでしょう。
 
そのようなケースでは、現実に支出が必要になる訳ですから、新たに支出が必要になった金額を、事故が原因で家事従事者が家事に従事できないことによって生じた損害として、加害者に請求することが認められない理由はないはずです。
 
では、そのような形で新たな支出が生じた場合にだけ、家事従事者にも休業損害が認められるのでしょうか。
 
しかし、そのような結論は、家事を代行する人を雇わず家族の方が代わりに家事を行った場合と比べて不公平なようにも感じられます。

休業損害に関する家事従事者の扱い

家事従事者が交通事故でケガをして家事に従事できなくなった場合の休業損害については、仕事をして収入を得ていた方が事故でケガをした場合と比べて、上記のような特殊性があります。
 
そして現在では、次のような考え方に基づいて、家事従事者についても休業損害が認められています。
 
すなわち、家事従事者の行う家事労働は経済的評価が可能なので、家事従事者が事故のため家事に従事できなくなった場合は財産的損害を被ったものとする考え方で、これにより賃金センサスの平均賃金を基礎収入として休業損害が認められます(最判昭50・7・8交民8・4・905)。
 
一般的には、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を基礎として算出されますが、裁判例によっては年齢別平均賃金を用いるケースもあります(名古屋地判平29・6・23交民50・3・783)。
 
学歴別平均賃金を使用することもあり得ますが、家事労働を経済的に評価できるということから家事従事者の休業損害を認めるという結論に至ったことからすると、この考え方は家事従事者の学歴に応じて家事労働の経済的評価が変わるという考え方を採用することになりますから、あまり合理性がないように思われます。
 
なお、高齢の家事従事者については、現実の家事労働の実態を経済的に評価するという観点から、平均賃金以下の金額が認定されることも多いでしょう。
 
同様の観点から人工透析に通院する主婦について賃金センサスの金額の50パーセントを基礎に認定した裁判例(京都地判平25・9・3自保ジャーナル1910・95)、77歳の主婦について賃金センサスの年齢別の金額の70パーセントを基礎とした裁判例(大阪地判平26・8・29自保ジャーナル1934・52)もあります。
 
ただし、高齢であっても、実態に応じて賃金センサスの金額を採用した裁判例(名古屋地判平27・9・30自保ジャーナル1958・99、東京地判平28・1・22交民49・1・55)もあります。
 
また、産前休業中の女性が出産20日前に事故にあったケースで、専業主婦として扱うとしたうえ、受傷状況と治療経過に加え、本人が事故後2~3週間事故の影響で家事が困難であると感じていたこと、出産後1週間程度は主として出産のために家事をすることが困難と感じていたことを考慮して、出産前の実通院日については50パーセント、それ以外の出産前の通院期間については30パーセント、出産後19日後の受診日までは20パーセントの労働能力喪失を認めた判例があります(福島地郡山支判平28・2・9自保ジャーナル1998・98、双方控訴後いずれも控訴棄却で確定)。

入院と通院

家事従事者が事故で入院した場合は、全く家事ができなくなる訳ですから、その入院日数分について100パーセントの休業損害を請求することができます。
 
しかし、通院期間中は、その傷害の重さや負傷した部位、治ゆの状況に鑑みて、現実に家事に従事できなくなっている程度、すなわち家事労働能力の喪失割合に応じて休業損害を算定することになります(横浜地判平26・6・26自保ジャーナル1929・61)。
 
上記の大阪地裁平成26年8月29日判決は80日間は基礎金額の100パーセントを、その後症状固定日までの477日間は30パーセントの割合で算定し、上記の東京地裁平成28年1月22日判決は退院後症状固定日までの通院期間について基礎金額の50パーセントの割合で算定しています。
 
入院期問122日を100パーセント、通院期間373日中、退院後の85日間を100パーセント、その後226日間を60パーセント、以後62日間を20パーセントの割合で算定した裁判例もあります(福岡地判平29・10・17自保ジャーナル2013・62)。

兼業主婦の場合

家事従事者が、パートタイムで労働していたり、アルバイトをしていたりする場合は、現実の収入と賃金センサスの平均賃金とを比較して、どちらか高い方を基礎収入として採用します(横浜地判平26・6・26自保ジャーナル1929・61)。
 
家事従事者がパートやアルバイトで働いている場合は、兼業せずにフルタイムで家事労働をする場合の労力の一部をパートやアルバイトに当てていると考え、平均賃金に満たないパートやアルバイトでの収入はフルタイムでの家事労働について経済的に評価した平均賃金に含まれているという考え方になります。
 
上記の福岡地裁平成29年10月17日判決は、事故前から婚姻の意思を有し具体的に話を進めていた介護ヘルパーの女性が事故後に婚姻した事案について、兼業主婦と認められるとして女性全年齢平均賃金を採用しました。

独居の場合

独居で家事労働に従事しているということは、結局無職者ということになります。
 
家事従事者の労働が経済的に評価されるのは、同居の家族という他人のために家事に従事しているからなので、自らのために家事を行っている独居者には当然ながら家事従事者としての休業損害(消極損害)は認められません(鈴木順子「家事労働の逸失利益性」『赤い本〔2003年版〕』299頁)。

男性の家事従事者

男性の家事従事者についても、当然休業損害は認められます。
 
その場合、男女どちらの平均賃金を採用することになるかという問題があります。
 
家事従事者の休業損害は、家事労働を経済的に評価するということから認められていることからすれば、男性と女性で家事労働の経済的評価が大きく変動することは合理的ではないように思われます。
 
その観点からすると、女性平均賃金を採用することが妥当と思われます(東京地判平14・7・22交民35・4・1013等)。

代替労働のための支出

冒頭で触れたように、家事従事者の代わりに代替労働を依頼して支払った費用は損害として認められますが、家事従事者の休業損害と比較してどちらか高い方を認めることになります。
 
家事従事者の休業損害に代替労働の費用を加算して損害が認められることは原則としてありません(前掲『赤い本〔2003年版〕』300頁)。

無職者の休業損害

ア: 失業者
 
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められますが、平均賃金より下回ったところになるでしょう。
 
イ: 学生、生徒等
 
原則として認められませんが、収入があれば認められます。就職遅れによる損害は認められます。

無職者の休業損害

休業損害とは、交通事故により受けた傷害が完全に、あるいは後遺症を残したまま治ゆする(症状固定)まで、就業できなかったことにより失った収入、または稼働能力を失ったことによる損害です。
 
休業中の無職者は、事故時に収入がないので、原則としては交通事故による休業損害が生じません。
 
しかし、無職者とはいっても、治療期間が長くなると、その期間中に就労しなかったはずであるとまではいい難く、労働の能力と意欲があり、就労の蓋然性があれば休業損害が認められることになります。

労働の能力と意欲、就労の蓋然性

労働の能力・意欲については、従前就職経験があるか、期間はどのくらいか、職種、収入水準はどうか、失職の経緯、失職後の期間の長短、年齢、積極的に就職活動を行っていたかあるいは就職が内定していた事情があるか等から判断されます。
 
基礎収入は、以前の職業などを考慮し、あるいは年齢別の平均賃金などを参考にします。就労の蓋然性の程度により、割合的認定により控えめな算定をすることも多く見られます。
 
学生、生徒は、通常は稼働していないため休業損害は問題になりませんが、アルバイトなどで収入を得ていた場合には認められます。
 
また、事故のために就職が遅れた場合にも、休業損害が認められることがあります。名古屋地裁平成14年9月20日判決(交民35・5・1225)は、就職が内定していた大学院生(事故時27歳・症状固定時30歳)の事例で、事故により就職内定が取り消された場合であり、症状固定まで就業できなかったとして、就職予定日から症状固定までの2年6か月余、就職内定先の給与推定額を基礎として休業損害が認められました。

まとめ

無職者が交通事故に遭った場合でも、労働能力および労働意欲があり、症状固定あるいは治ゆまでの期間が長く、その間の就労の蓋然性があれば、休業損害が認められます。
 
ただし、就労の蓋然性の程度によって平均賃金より減額する場合も少なくありません。