松本永野法律事務所
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4 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ

弁護士に関する話

Q8.自分の保険会社に弁護士を勧められましたが、必ずその弁護士に依頼しなければならないのですか?
A8.そのようなことはなく、どの弁護士に依頼するかは本人の自由です。
弁護士費用特約を利用する場合、弁護士の選任は自由であり、自分のネットワークで弁護士を見つけて依頼することは問題ありませんが、保険会社に連絡して事前の了解を取り付けておいた方が、手続きはスムーズに進むでしょう。