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2 後遺障害が残ることが心配な方へ

一般的な話

Q1.後遺障害はどうやって認定されるのですか?
A1.後遺障害とは、症状固定後も障害が残って、治療してもこれ以上の改善が見込まれない状態をいいます。交通事故により後遺障害が残存した場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者に請求する前提として、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けます。等級認定を行うのは損害保険料算出機構です。
自賠責保険から後遺障害等級認定を受ける方法には、被害者請求(自賠法16条1項)を行う方法(認定)と、一括払いを行う加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)があります。被害者請求と事前認定どちらであっても、症状固定の診断を受けた担当医師より、後遺障害認定診断書を作成してもらい、提出する必要があります。また、後遺障害の認定は、事故態様や治療経過等にも着目して判断されますから、治療中の診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書、実況見分調書、レントゲン写真やMRI、CT画像等の資料も同時に提出することになります。
実際の後遺障害等級認定に当たっては、医師が作成した後遺障害診断書が重要となってきますので、後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、事前に医師と面談して、後遺障害として強調してほしい点を詳細に記載してもらうように働きかけましょう。
後遺障害等級認定申請から認定結果が出るまでの審査期間は、通常は1か月程度、審査に時間を要する場合には3か月程度になることがあります。 
また、自賠責以外にも労災に対して後遺障害等級認定を申請することができます。
自賠責の後遺障害認定は1級から14級までありますが.これは労災の障害等級の認定基準を準用したものですので、両者の認定基準は基本的に同一と言えます。しかし、自賠責で認定された後遺障害等級と労災で認定された障害等級が一致しない、もしくは一方で等級認定されたのにもう一方では非該当となることもあります。
1級から14級までの等級表の中に規定されていない障害であっても、規定されている障害と同程度の症状と考えられるものについては等級認定されます。(相当等級)
しかし、他覚所見で異常が認められないむち打ち等は、後遺障害等級認定されにくい傾向にあります。
後遺障害等級認定されると、自賠責保険から等級に応じた保険金の給付を受けられます。自賠責の後遺障害等級認定に不服がある場合には、異議を申し立てることができます。異議申立ては、既に認定された等級による保険金は受領して、さらに追加の支払いを求めるのであり、等級が下がることはありません。したがって不服がある場合には積極的に異議申立てを利用しましょう。