松本永野法律事務所
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4 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ

弁護士に関する話

Q1.弁護士に交通事故を依頼するとどうなりますか?
A1.弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になります。
通常、交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入している場合は、示談に際して損害保険会社の担当者から賠償金額が提示されます。しかし、損害保険会社が提示する賠償金額は、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)を下回る金額である場合が圧倒的に多いです。そのため、示談成立前に、被害者が弁護士に依頼することで、弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になります。
また、交通事故において加害者となった場合、その示談交渉を保険会社が代わりにやってくれることがありますが、ご自身が被害者になった場合、保険会社は示談交渉してくれません。保険会社が示談交渉するのは、あくまで相手方に賠償すべき交通事故の場合(=保険会社に保険金の支払いが生じる場合)だけであり、請求は行わないのです。
例えば、「信号停車中に後ろからぶつけられた」「駐車中に追突された」という「もらい事故」のように、自分に過失がないようなケース(自分の過失割合が0%で相手方100%)では、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。自動車保険は基本的に、事故相手の賠償に備えるためのものなので、相手への賠償が発生しない100対0の事故では、使いたくても使うことができないからです。ですから、このような場合は被害者本人が相手方の保険会社、加害者本人、または加害者代理人弁護士と交渉することになります。
自分に過失がなくて相手が100%悪いのであれば、相手に損害賠償してもらえばそれで終わりではないかと考える人も多いと思います。しかし、交通事故は何かとトラブルが多く、相手が無保険運転者等で、示談交渉がうまく進まない場合も多々あります。こういった時に、弁護士に依頼すると、被害者に代わって、選任した弁護士が相手方と交渉することが可能です。
また、交通事故で、むち打ち症や高次脳障害などで後遺症が残ったとき、後遺症の認定手続きが必要になりますが、被害者本人の力だけでは、適正な後遺症の認定を獲得することは至難の業です。後遺症認定についても、後遺症申請前に交通事故に精通した弁護士に依頼し、弁護士が主治医等と協議した上で必要な専門検査を実施したり、妥当な後遺障害診断書を作成することで、初めて適正な後遺症の認定を獲得して、十分な損害賠償の金額を得ることが可能になります。
ですから、交通事故の被害にあったときは、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。