松本永野法律事務所
LINE LINEでの
ご相談予約
MENU

4 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ

弁護士に関する話

Q7.弁護士費用特約を使いたい場合、どのような手続きを取ればいいですか?
A7.事前に弁護士や保険会社と連絡をとって、保険でどれだけの費用が出るかを確認した上で、弁護士に依頼する必要があります。
多くの約款で、あらかじめ保険会社の同意(承認)を得て、支出した費用であることを要件にしていますので、弁護士費用等が著しく過大と評価されるような場合は、保険会社が認めてくれず、トラブルになることがあります。
また、弁護士報酬の基準を保険金支払限度額として、約款で定めている保険会社もありますので、事前に弁護士や保険会社と連絡をとって、保険でどれだけの費用が出るかを確認した上で、弁護士に依頼する必要があります。