1 治療中の方へ

治療費の話

Q2.通勤途中に交通事故に遭ったのですが、治療費はどうしたらいいでしょうか?
A2.通勤途中に交通事故に遭って人損が生じた場合は、「通勤災害」として労災保険の療養給付を受けられます。労災保険によって療養給付を受けられる場合には、健康保険を利用することはできません(健康保険法55条1項)。
労災保険の療養給付には、自賠責と異なり給付される金額に上限額は定められていませんし、また被害者に過失があっても療養給付額は変わりません。労災保険の給付を受けるためには、所轄の労働基準監督署長に第三者行為災害届を提出する必要があります。なお、病院側は、患者が通勤途中の事故(労災事故)によって負傷したことが分かりませんので、被害者の方から早い段階で、通勤途中の事故であることを病院側に伝えるようにしましょう。そうすれば、病院側は被害者に対してではなく、直接、労災保険の方に治療費を請求してくれますので、被害者が治療費を支払う必要はありません。しかし、労災保険では文書料や差額ベッド代、入院雑費等は支給されませんので注意してください。