松本永野法律事務所
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治療費以外の費用

Q2.交通事故のケガの治療のために、タクシーで病院に通いたいのですが、タクシー代を加害者側に支払ってもらうことはできますか?
A2.タクシーを利用して通院していた場合、タクシー代が損害として認められない場合があります。特に通院・通勤に公共交通機関を利用できる状態であるにもかかわらず、タクシーを利用した場合には、交通事故との因果関係が否定されて、タクシー代を損害として認めない傾向にあるので注意が必要です。
足を骨折したり、近くに利用できる公共交通機関が存在しない等、タクシー利用の必要性・相当性がある場合には、タクシー代が損害として認められるケースもあります。裁判となった場合には、タクシー利用の必要性・相当性を裏付ける事情を詳細に主張・立証しましょう。