松本永野法律事務所
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治療費以外の費用

Q5.子供が怪我をして入院したので、私自身はケガをしていないのですが、仕事を休んで病院に行かざるを得ませんでした。私が仕事を休んだことの損害を請求できますか?
A5.子供の入院の付き添いのために仕事を休んで、その分給料が減ったことによる休業損害を加害者側に請求できるかについて、裁判例は肯定例と否定例に分かれています。
実務上、被害者本人の損害として、近親者付添費が1日当たり6500円程度認められていることからしますと、近親者自身の休業損害については原則的に否定されると思います。
例外的に、被害者が非常に重篤、あるいは重篤かつ幼児であるというように、当該近親者の付き添いの必要性が非常に高く、勤務先を欠勤してでも付き添うことがやむを得ないと認められる場合には、近親者の休業損害を基礎として、直接被害者の付添費の損害額を算定し、あるいは近親者の休業損害が認められる可能性があります。