松本永野法律事務所
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2 後遺障害が残ることが心配な方へ

一般的な話

Q7.後遺障害認定の際に弁護士に依頼することで、どのようなメリットがありますか?
A7.Q4のとおり、被害者請求を選択した方がよい事案では、被害者側で積極的に必要な資料を揃えて出す必要がありますので、弁護士に依頼することで、必要十分な医証の獲得が可能となり、適切な等級認定を受けることができます。
後遺障害等級の評価について、被害者自身が後遺障害に気付いていない場合(高次脳機能障害等で物忘れがひどくなったり、性格が変わってしまった等)や医師が後遺障害の内容(認定要件等)を理解していない場合があり、これによって適切な等級認定を受けられないことがあります。
適切な等級認定を受けるには、障害に応じて様々な検査が必要となるのですが、医師は、治療とは関係なく、症状の存在を証明するためだけの検査には関心がないため、同検査を行わないまま後遺障害診断書を作成することがあり、また、これを被害者に伝えることもありません。
そして、脊髄損傷や高次脳機能障害等の特有の医証が必要である事案、又は14級か非該当かの判断が分かれるような事案については、被害者側で積極的に必要な資料を揃えて出す必要があり、これを何ら専門的知識のない中で収集することは極めて困難であると思います。
しかしながら、弁護士に依頼することで、目指すべき等級が明らかとなり、これを前提として、医師に必要な検査や後遺障害診断書への必要十分な記載等をお願いすることができ、結果として、適切な等級認定を受けることができます。
また、一度等級の認定を受け、これを覆す場合には、異議申立等をする必要が生じますが、一度後遺障害診断書に書いたもの(可動域制限の場合に特に問題になります)が誤っていたということになると、これを立証することは大変困難です。
そのため、後遺障害診断書作成後であっても、等級申請前であれば、弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の記載漏れや検査漏れ、測定間違い等が明らかとなり、これを修正することが可能となる場合もあります。