松本永野法律事務所
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治療の方法

Q5.ムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫)などのケガでの治療期間は、一般的に決まりがあるのですか?
A5.交通事故によるケガが打撲やムチウチ、骨折等の比較的軽微なものである場合には、保険会社から一定の時期を目安に、治療費の支払いが打ち切られることがあります。一般的に打撲については1か月、ムチウチについては3か月、骨折については6か月で治療費の打ち切りを打診されます。しかし、体に不調が残る場合には、当然治療を継続すべきであり、その治療費も加害者(保険会社)から支払われるべきものです。
そのため、治療継続を希望する被害者としては、担当医に治療継続の必要性を記した診断書を作成してもらい、加害者の保険会社に提出し、治療費を支払うよう訴えましょう。少しでも治療費の負担を抑えたいのならば、健康保険を利用しましょう。症状固定までの治療費や入通院慰謝料については、後に保険会社に請求できます。