1 治療中の方へ

治療費の話

Q4.加害者の保険会社から、「今月末で交通事故から3か月経つので、治療費の支払いを打ち切らせていただきます。後は自費で通われてください」と一方的に通告されてしまいました。ケガによる痛みが今も続いて、今後も通院したいと考えていますが、これ以上の通院は保険による賠償の対象外となってしまうのでしょうか?
A4.加害者加入の任意保険会社は、一般的に症状固定するのが相当と考えられる時期を目安に、治療費の支払を打ち切ります。しかし、症状固定の時期は、保険会社自ら判断して決めるものではなく、通院している病院の担当医師が患者の回復具合を見ながら客観的に判断するものです。
したがって、保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、症状固定までの治療費については、保険による賠償の対象に含まれます。ですから体に不調が残る場合には、治療を中止するのではなく、医師に症状固定と判断されるまでは健康保険等を利用しながら自費で通院して、後に治療費分の損害金を直接保険会社に請求することになります。
なお、保険会社が治療費の支払を打ち切ったということは、その後の通院による治療費と事故との因果関係を認めないという意思表明といえますから、任意に治療費を支払ってくれる可能性は低いと考えられます。しかし、弁護士が間に入って、相手の任意保険会社に対して「症状固定にはまだ至っていないから、治療費の支払いを継続してほしい」と交渉することにより、数か月間、治療費の支払いを継続してくれるケースもありますので、治療費を打ち切られたら弁護士に相談してみるとよいでしょう。