3 保険会社から示談提示を受けたが、それが妥当なものか知りたい方へ

保険に関する話

Q4.過失割合はどのように決まるのですか?
A4.過失割合は当事者間の公平の観点から導き出される考え方ですから、具体的な事案に応じて、それぞれの当事者の注意義務の内容、注意義務違反の程度等に照らして、公平の観点から判断されることになります。
交通事故については、過去の事例の積み重ねや研究などによって、事故の態様、類型に応じた一応の目安となるものが発表されています。最も一般的で、かつ裁判所においても用いられている基準が、東京地裁民事交通訴訟研究会編集の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」(別冊判例タイムズ38号)です。同基準は、歩行者と四輪車・単車との事故、歩行者と自転車との事故、四輪車同士の事故、単車と四輪車との事故、自動車と四輪車・単車との事故、高速道路上の事故、駐車場内の事故に分けて、それぞれの事故態様に応じた過失割合率の基準を明らかにしています。その他にも、「赤い本」が参考となる場合もあります。
もっとも、基準はあくまでも目安程度と考え、具体的事案に即して割合を考えることが大切です。