松本永野法律事務所
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治療費の話

Q6.顔面にケガの跡が残ってしまい、それを緩和するために美容整形手術を薦められたのですが、その手術費用も治療費として加害者に請求することができますか?
A6.美容整形手術は、あくまで交通事故によるケガの治療として行ったものと認められれば、治療費として加害者に請求できます。しかし美容外科で治療を受ける場合には、健康保険を利用できず自由診療となるため、治療費が高額となります。
そのため加害者側が承諾していないのに、勝手に美容整形手術を受けると後で手術の必要性・相当性をめぐって争いが生じる可能性があります。したがって美容整形外科手術を受ける場合には、事前に加害者側の保険会社と協議することをお勧めします。