松本永野法律事務所
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治療費以外の費用

Q1.交通事故に遭って以降、仕事を辞めてしまい、生活費が足りません。示談するまで、相手方の保険会社からすべてお金を支払ってもらうことはできないのでしょうか?
A1.交通事故の被害者が、稼働能力を喪失して生活費が足りない場合には、差し迫った生活の危険を避けるために、必要な金員を仮に支払うよう加害者(保険会社)に命ずる仮処分を裁判所に対し、申し立てることができます。仮処分が認められると、今後の治療費及び生活費につき、6か月程度(近時は1年程度)の月払いでの仮払いが認められることが多いです。