松本永野法律事務所
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4 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ

弁護士に関する話

Q3.弁護士費用特約とは何ですか?
A3.交通事故等により被害者が被った法律相談や、弁護士に依頼するに際して生じる弁護士費用等をカバーする保険です。
通常、弁護士に事件を依頼するときは、被害者の負担で着手金、報酬等の費用負担の必要がでてきます。(費用負担の金額は事案により様々ですが、交通事故の場合も、弁護士費用が賠償額の1~2割程度の負担がかかる場合が多いと思われます)
しかし、自動車保険の任意保険に加入している場合、任意保険のオプションとして弁護士費用特約が利用できる場合があります。(しかも、当該保険を利用しても、保険料の負担が増えることはありません)
この弁護士費用特約に加入していれば、多くの保険会社では、弁護士費用等について上限300万円の範囲内でカバーされますので、比較的軽微な交通事故であれば、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。(死亡事故や重篤な後遺症の事案で、弁護士費用が300万円を超える場合は、差額部分について負担が生じることがあります)
弁護士費用特約については、契約者のみならず、その家族にも適用がありますので、家族の弁護士費用特約の加入の有無も保険証券・約款等で確認をとられて下さい。
以上のとおり、弁護士費用特約が利用できれば、自己負担なく(又は費用を軽減して)弁護士に交通事故の賠償金の示談交渉等について、対応してもらえることが可能になります。