松本永野法律事務所
LINE LINEでの
ご相談予約
MENU

1 治療中の方へ

治療の方法

Q6.医者に症状固定と言われました。もっと通院したいのですが、その後の治療はできないのでしょうか?
A6.症状固定後も治療を継続することはできますが、症状固定後の治療費は、原則として事故との因果関係が否定されて賠償対象となりませんから、自費で通院することになります。
しかし、症状悪化を防止するため、あるいは一定期間経過後に必要となることが予想される手術費用等(外貌の醜状障害や人工関節に替える場合)については、将来治療費として賠償対象となることがあります。例えば、重度脳損傷や脊髄損傷で自賠責後遺障害等級別表1・1級が認定された場合には、将来治療費が認められる傾向にあります。将来治療費として認められない場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、後遺障害慰謝料を請求することになります。
症状固定後も治療継続する場合には、医師に相談して、治療継続の必要がある旨記載された診断書を作成してもらって、定期的に通院(1週間に1回程度)する等、後に加害者に対し治療費を請求する場合を見据えた準備をしておきましょう。