眼の障害の後遺障害認定

眼の障害について、障害等級表上は、眼球の障害とまぶたの障害が定められています。眼球の障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害があります。まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、外傷性散瞳と流涙についても、それぞれ相当等級が認定されます。

認定基準

眼の障害に関する認定基準は以下のとおりです。

視力障害

等級 後遺障害
第1級 1号 両眼が失明したもの
第2級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級 1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級 1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級 1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級 1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級 1号 1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級 1号 1号1眼の視力が0.6以下になったもの
(視力について)

視力の測定は、原則として、万国式試視力表によって測定しますが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこととされています。

また、障害等級表における視力は、屈折異常のあるものについては矯正視力(眼鏡による矯正、医学的に沿うよう可能なコンタクトレンズによる矯正又は矯正によって得られた視力を含む)によりますが、矯正が不能の場合は裸眼視力によります。
矯正視力による障害等級の認定は、以下によります。

① 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視(左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映る像の大きさ、形が異なるもの)を生じないものについては、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

② ①以外のものについては、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害号級を認定することとなります。

③ 眼鏡による完全矯正を行えば、不当像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不当像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定することとなります。

④ コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行います。なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合です。
(失明について)

失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力)が含まれます。
(両眼の視力障害)

両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて等級を定める取扱いは行われないこととされています。

ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとなります。
(眼球の障害が2以上存する場合)
同一眼球に、系列を異にする2以上の後遺障害が存する場合は、認定実務上、併合の方法を用いて、相当等級を定めることとなります。
(視力障害の発生原因についての検査方法)

視力障害の発生原因としては、眼球の器質的損傷と視神経の損傷が考えられます。眼球の器質的損傷については眼底検査等により判断され、視神経の損傷については、ERG検査やVEP検査により判断されます。

調節機能障害

等級 後遺障害
第11級 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。

調節機能の検査には、アコモドポリレコーダーが用いられます。
調節力が2分の1に減じているか否かは、障害の発生した眼が1眼のみであって、障害の発生した眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により判断します。

ただし、障害の発生していない眼の調節力が1.5D以下である場合や、健眼がない場合に55歳以上の場合には、既に実質的な調節機能は失われていると認められるので後遺障害の対象とならない。

また、両眼に障害が発生した場合及び障害の発生した眼が1眼のみであるが障害の発生していない眼の調節力に異常(調整力が1.5D以下)が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により判断します。

年齢(歳) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調節力(D) 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

なお、事故により水晶体を摘出した場合には、調整力がまったく失われることから、「眼球に著しい調整機能障害を残すもの」として取り扱うものとされます。

運動機能障害

等級 後遺障害
第10級 2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級 1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級 1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級 2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

「眼球に著しい運動機能障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

注)視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲をいいます。注視野の広さは、相当の個人差がありますが、多数人の平均では、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度です。注視野の測定にはゴールドマン視野計が用いられます。

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、物が二重に見える状態であり、麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なります。

「複視の症状を残すもの」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法)により患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。

そして、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものといい、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」とは、これ以外のものをいいます。

なお、複視の原因である眼筋の麻痺等は、「眼球の著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり、「眼球の著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺等がある場合には、通常複視も残すこととなります。

また、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位などによって生じる単眼性複視については、眼球の運動障害により生ずるものではないので、視力障害として評価されることとなります。

視野障害

等級 後遺障害
第9級 3号 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級 2号 1眼の半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの

視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいい、その測定はゴールドマン型視野計によることとなります。

視野障害である「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、以下の正常視野の角度の60%以下となった場合をいいます。

方向 V/4視標
60(55-65)
上外 75(70-80)
95(90-100)
外下 80(75-85)
70(65-75)
下内 60(50-70)
60(50-70)
内上 60(50-70)

「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいいます。両眼同側が欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。

「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄であって、これには同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。

高度の同心性狭窄は、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他の諸動作が困難となる、また不規則狭窄には、上方に起こるものや内方に起こるもの等があります。

「視野変状」には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症及び視野狭窄については、障害等級表に明示されているので、ここにいう視野狭窄については、暗点と視野欠損をいいます。

なお、暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎等にみられます。

比較暗点とは、V/4指標では検出できませんが、より暗い又はより小さな指標では検出される暗点をいいます。

また、網膜に感受不受部があれば、それに相当して、視野上に欠損を生じますが、生理的に存する視野欠損の主なものはマリオネット盲斑(盲点)であり、病的な視野欠損は、網膜の出血、網膜動脈の閉塞等にみられます。

まぶたの障害

欠損障害

等級 後遺障害
第9級 4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級 3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級 4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた状態)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

運動障害

等級 後遺障害
第11級 2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級 2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

ウ) まぶたの障害において,系列を異にする2以上の障害が存する場合は,併合して等級を認定することとなります。

その他の障害

外傷性散瞳

等級 後遺障害
第11級 相当 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
第12級 相当 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの
第13級 相当 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの
第14級 相当 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの

散瞳(病的)とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減弱するものをいい、「羞明」とは、俗にいうまぶしいことをいいます。

外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて相当等級を定めます。

流涙

等級 後遺障害
第12級 相当 両眼に常時流涙を残すもの
第14級 相当 1眼に常時流涙を残すもの

「流涙」とは、外傷により涙路が断裂、狭窄、閉塞等した結果、涙が眼から流れるものをいいます。

裁判実務

因果関係について

眼の後遺障害認定上は、視神経損傷の発生による障害認定がなされ争いのない事例もありますが、そもそも事故との因果関係が争われることも多いです。

因果関係が争われる例としては、①受傷の有無それ自体が問題となる場合、②事故によって視力障害等が発症したか否かが問題となる場合、があり、事案としては、②の場合が多いといえます。この②の場合には、事故後一定期間が経過してから症状が発生した場合、発生機序に疑問がある場合、その他の場合、があります。


事故後一定期間が経過してから症状が発生した場合

視力障害等の発症が事故直後ではない場合には、事故との因果関係が認められにくいといえます。

発生機序に疑問がある場合

視力低下等の眼の障害が、外傷起因といえるのかどうかが問題となります。

心因性の障害

視力障害等は器質的原因がある場合に認定されます。そのため、視力障害等が、心因性によるものではないかとして争われることがあります。

障害認定基準と訴訟における認定について

訴訟での後遺障害認定においては、自賠責保険の認定基準を厳格に用いて当てはめを行うものがほとんどです。

複視が認められる場合について

複視の発生原因としては、動眼神経麻痺、滑車神経麻痺、外転神経麻痺によるもの、脳血管障害によるもの、外眼筋麻痺によるもの、眼窩壁骨折によるものなどがあります。

裁判例には、左上斜筋麻痺により左右上下視が二重になる複視(自賠14級認定)が認められた例(神戸地判平8・6・13交民29・3・873)、動眼神経麻痺による複視(14級相当)が認められた例(大阪地判平10・9・1交民31・5・1330)、両上斜筋麻痺による左右上下視での複視(14級相当)を生じた例(神戸地判平13・7・13交民34・4・916)、複視(正面視、12級相当)を残した例(東京地判平14・6・24交民35・3・860)、正面視による複視の有無が争われ(自賠は正面視以外として14級)正面視による複視(12級)を認めた例(大阪地判平15・5・30自保ジャーナル1521・14)、両眼の滑車神経麻痺による複視(正面視、10級)を認めた例(東京地判平18・12・25自保ジャーナル1714・2)、複視(正面視以外、14級相当)を認めた例(名古屋地判平19・12・7自保ジャーナル1734・2)、脳外傷に起因する複視(正面視、10級)を残した例(佐賀地判平21・8・7交民42・4・1010)、左滑車神経麻痺に伴う複視(正面視、10級)を残した例(神戸地判平24・2・14自保ジャーナル1873・92)、複視(正面視以外、13級)を残した例(大阪地判平27・6・16自保ジャーナル1956・86)などがあります。

また、骨折による眼球運動制限が残ったために複視(14級相当)を生じた例(大阪地判平16・1・16交民37・1・66)、左眼窩内側壁骨折に伴う複視(14級相当)を認めた例(名古屋地判平19・9・21自保ジャーナル1730・9)があります。

むち打ち損傷、頭部外傷に伴い調節機能障害が生じた場合について

いわゆるむち打ち損傷や頭部外傷に起因して、あるいはそれとともに視力障害や調節機能障害を訴える場合があります。

バレ・リュー症候群の主張がなされるときに、視力障害の主張を伴うことが多いといえます。

自賠責保険実務では視力障害については器質的な原因がある場合に障害認定される扱いになっていますので、このようなケースではその原因がもっぱら心因性のものであるとして因果関係が否定されることが多いです。

しかし、裁判例の中には検査所見が得られている場合には、調節機能障害が肯定されることがあります。

ア) バレ・リュー症候群に伴う視力障害等を認めた事例として、東京地判平11・10・27交民32・5・1650、旭川地判平13・2・22交民34・1・287があります。

イ) 器質的な原因が明らかでないにもかかわらず、調節機能障害が認められた事例として、福岡高宮崎支判平4・12・25交民29・5・1262、旭川地判平11・1・26交民32・1・180、大阪地判平13・3・23交民34・2・428があります。