3 保険会社から示談提示を受けたが、それが妥当なものか知りたい方へ
保険に関する話
- Q2.慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)に基準はありますか?
- A2.自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。なお、裁判・弁護士基準の場合、当該事案の具体的な事情に照らして、増減修正を行うことがあります。
(1) 傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して、支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき、算定することになります。
算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があり、どの基準が用いられるかは、自賠責保険か否か、保険会社が示談案を提示する場合か否か、弁護士が介入しているか否か、裁判か否かなどによって異なってきます。傷病内容が軽い場合、どの基準によっても同じくらいになってしまうこともあります。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。これ以上治療を続けても改善が期待できない場合に、症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。
後遺傷害慰謝料は、基本的に、自賠責保険(実質的には、損害保険料率算出機構)で認定された後遺障害等級ごとに算定されるのが基本となります。裁判・弁護士基準の場合、「青本」「赤い本」では、等級ごとに慰謝料額の目安が掲載されております。
しかし、後遺障害の程度、その他個別具体的な事情によって増減修正される場合があることから、上記目安を杓子定規にあてはめるのではなく、当該事案の具体的な事情(例えば、被害者の無念さの程度、加害者の態度など)に照らして増減修正を行う必要があります。
(3) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。死亡慰謝料についても、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があることは傷害慰謝料の場合と同じです。
死亡慰謝料は、裁判例においては、死亡した被害者が一家の支柱であったか否か、すなわち、主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向があります。「青本」「赤い本」は、区分して目安となる慰謝料の額を挙げていますが、これはあくまでも目安であり、具体的な事情によって増減することになります。