Case 019 異議申立により、後遺障害等級第14級を獲得した事例
- むち打ち(後遺障害)
- 人身事故
担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Sさん(40代・男性)
/
職業:会社員
福岡県久留米市在住の40代会社員のSさん(男性)は、普通乗用自動車を運転して渋滞停車中、後方から進行してきた普通乗用自動車に追突され、その衝撃で、前方に停車していた車両に追突し、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚椎左右にかけて肩までの疼痛、両手先のシビレを伴う症状、左肘関節部痛等の障害を残しました。
弁護士の活動
当事務所は、Sさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行いましたが、自賠責より、自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されました。
そのため、当事務所は、追加の医証等を取り寄せた上で、自賠責に対し、事故態様並びに所見及び症状の推移等を具体的に主張立証し、訴え症状が本件事故を契機に発症し、継続している旨の異議申立を行いました。その結果、Sさんは、頚椎左右にかけて肩までの疼痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に認定されました(詳しくは、「末梢神経障害」を参照してください。)。
そして、当事務所は、上記結果に基づき示談交渉を開始しました。
解決結果
加害者側は、当事務所の請求内容に対し、特段争うことなく概ね認めました。
そのため、加害者側が、Sさんに対し、既払金のほか約200万円を支払うとの内容で示談が成立し、Sさんに満足いただける結果となりました。
弁護士のコメント
本件は、異議申立てにより第14級9号が認定された事案でした。
後遺障害等級14級9号にいう「局部に神経症状を残すもの」とは、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものをいうとされています。すなわち、事故態様並びに所見及び症状の推移等を具体的に主張立証し、訴え症状が本件事故を契機に発症し、継続している旨が説明可能であれば、認定の余地はあります。
本件事案のように、自賠責で等級を否定されたとしても、異議申立により認定結果が変わる可能性がありますので、あきらめずに、弁護士に相談して頂きたいと思います。