4 弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ

弁護士に関する話

Q5.自分以外の人の自動車保険に付いている、弁護士費用特約を使うことができる場合はありますか?
A5.弁護士費用特約は、一般的には、契約者、その家族または契約車に搭乗中の方などが対象となります。弁護士費用特約については、契約者のみならず、その家族にも適用がありますので、家族が加入している自動車保険や損害保険等について、特約の有無などを確認してください。(もっとも、弁護士費用特約の内容は各保険会社によって異なりますので、保険会社に確認されることをお勧めします)