2 後遺障害が残ることが心配な方へ
一般的な話
- Q2.後遺障害が認定されたら、いつどの程度のお金がもらえるんですか?
- A2.被害者請求では、認定と同時に、当該等級に応じた自賠責保険金が指定口座に振り込まれます。そのため、同保険金は損害賠償金に充当し、残額があれば、加害者側に更に請求して残額の回収を図ります。他方、事前認定の場合、示談交渉等に先立ち、自賠責保険金相当の一時金が支払われることはありませんから、加害者側に請求して損害賠償金全額の回収を図ります。
人身事故における賠償責任保険の仕組みは、強制保険である自賠責保険がその基盤をなし、その上乗せ保険としての任意自動車保険が、これを補う形の二重構造になっています。
自賠責保険と任意自動車保険は全く別個の保険であるため、1つの事故で自賠責保険と任意自動車保険に請求する場合、それぞれの取扱い損保会社に各々必要な請求書類を提出し請求することが必要など、保険金請求手続が煩雑なものになります。
そこで、こうした請求の二重の手続を改善する目的で、自賠責保険と任意自動車保険の「一括払制度」が実施されました。
これは、任意自動車保険の契約を取り扱っている損保会社が、任意保険金を支払う際に自賠責保険からの支払相当額を立替の上、一括して請求者に支払う(後日、任意自動車保険会社は、立替払いした自賠責保険金相当額を自賠責保険会社に請求し、立替分を回収します)こととするもので、これによって請求者は保険金請求手続が任意自動車保険に一本化されて簡便になるとともに、早期に保険金を受け取ることが可能になりました。
しかしながら、一括払は、損保会社のサービスと定義づけられております(法律的な行為とは評価されていません)から、仮に、事前認定で等級認定がなされた場合であっても、任意保険会社において示談交渉等に先立ち、自賠責保険金を支払うことはありません。