Traffic Accident Case

Case 018 脊柱の変形障害(後遺障害等級第11級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例

  1. 人身事故
  2. 神経系統・胸腹部・脊柱(後遺障害)

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Rさん(20代・女性) / 
職業:会社員

福岡県太宰府市在住の20代会社員のRさん(女性)は、自転車を運転し、横断歩道上を歩行者用青色信号に従い進行していたところ、同交差点を右折した中型貨物自動車に衝突され、第10・11・12胸椎圧迫骨折の傷害を負い、治療を継続しましたが、脊柱の障害を残しました(但し、第12胸椎の椎体変形は認められませんでした。)。

弁護士の活動

弁護士

Rさんは、既に、自賠責より、第10~第12胸椎圧迫骨折後の脊柱障害について「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害等級第11級7号の認定を得て(詳しくは、「脊柱の障害」を参照してください。)、加害者側から示談提示(約348万円)を受けておりましたが、その金額が妥当かどうか分からないとの理由で相談に来られました。

加害者側の提示額を確認すると、殆ど全ての費目がそれぞれ裁判基準よりも低額でした。そのため、当事務所は上記認定結果に基づき示談交渉を開始しました。

なお、Rさんの希望により、当事務所は、示談交渉に先立ち、自賠責保険の被害者請求を行い、同保険金331万円を回収しました。

解決結果

女性

本件事案における主な争点は、後遺障害分でした。
当初、加害者側は、後遺障害分について、自賠責基準を前提に主張していましたが、当事務所は、適正な賠償を受けるため、加害者側と粘り強く交渉を継続しました。
以上より、加害者側が、Rさんに対し、1531万円(自賠責保険金を含む)を支払うとの内容で示談が成立し、結果として、大幅増額を実現することができました。

弁護士のコメント

弁護士

自賠法施行令が定める支払基準(いわゆる自賠責基準)は、被害者に対する公平かつ迅速な支払を確保するという自賠責保険の目的に沿って定められたものであって、当該交通事故における客観的な損害額を定めたものではありません。

もっとも、加害者側は、被害者に対し、上記基準に基づき低額な提示を行っていることが多く、本件事案も同様のものでした。
しかしながら、本件事案のように、具体的に主張立証することにより適正な賠償を受けることは可能ですので、安易に示談をすることなく、弁護士に相談して頂きたいと思います。