Traffic Accident Case

Case 017 右手関節の機能障害(後遺障害等級第12級)を残した被害者につき、家事従事者として適正な基礎収入の認定を受け、大幅増額に成功した事例

  1. 上肢・手指(後遺障害)
  2. 人身事故
  3. 訴訟・ADRあり

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Qさん(90代・女性)

福岡県飯塚市在住の60代家事従事者のQさん(女性)さんは、原動機付自転車を運転し、信号機による交通整理の行われていない十字路交差点を直進していたところ、非優先道路から優先道路に直進進入しようとした普通貨物自動車に衝突され、右橈骨遠位端骨折、右側胸部打撲、右膝関節打撲・血腫等の傷害を負い、治療を継続しましたが、右手関節の機能障害等を残しました。

弁護士の活動

弁護士

Qさんは、既に、自賠責より、右橈骨遠位端骨折に伴う右手関節の機能障害について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級6号の認定を得て(詳しくは、「上肢・下肢の機能障害」を参照してください。)、加害者側から示談提示(約322万円)を受けておりましたが、その金額が妥当かどうか分からないとの理由で相談に来られました。

加害者側の提示額を確認すると、殆ど全ての費目がそれぞれ裁判基準よりも低額でした。そのため、当事務所は上記認定結果に基づき示談交渉を開始しましたが、加害者側が増額に応じなかったため、交渉は決裂しました。そのため、当事務所は、訴訟手続によって解決することを模索しましたが、Qさんが裁判外による解決を希望したため、交通事故紛争処理センター福岡支部に紛争解決のための申立てを行いました。

解決結果

女性

本件事案における主な争点は、休業損害でした。
休業損害について、加害者側は、示談交渉時と同様、「日額は5700円(自賠責基準)とすべき」旨主張しましたが、当事務所の立証活動により、嘱託弁護士は、「(賃金センサスによる)平均賃金」とする斡旋を行いました。

以上の結果、加害者側が、Qさんに対し、既払金のほか約894万円を支払うとの内容で示談が成立し、結果として、大幅増額を実現することができました。

弁護士のコメント

弁護士

家事従事者が事故により家事ができなかった場合に、家事労働を金銭的に評価するというのが最高裁の立場であり(最高裁昭和50年7月8日判決・交民8巻4号905頁)、賃金センサス(厚生労働大臣官房政策調査部の企画の下に、都道府県労働基準局及び労働基準監督署の職員及び統計調査員による実施自計調査として行われている、賃金に関する統計として最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。)第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、損害を算定するというのが、実務の扱いになっています(ただし、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記の平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照するなどして適宜減額することとなります。)。

また、兼業主婦の休業損害の算定については、家事労働分に現実の収入額を加算するという方法ではなく、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出しますが、これは、本来家事労働は24時間労働であり、その一部の時間を割いて現実の職業収入を得たとしても、家事労働の一部が現実収入のある別の労働に転化したにすぎないとの理由によるものです。

もっとも、女性労働平均賃金を基礎とするとはいっても、休業期間中、一定の労働能力が認められ、家事を行っていた(あるいは行えた)場合は、労働能力に応じて逓減的な割合での算定を行うのが実務です。

いずれにしましても、本件事案のように、加害者側より、家事従事者の基礎収入を自賠責基準と主張されたとしても、具体的に主張立証することにより適正な認定を受けることは可能ですので、安易に示談をすることなく、弁護士に相談して頂きたいと思います。