お客様の声
交通事故被害を弁護士に相談するタイミング
- 状況 1
- 症状固定の時期
- 状況 2
- 相手方から示談を
提示された時 - 状況 3
- 後遺障害の等級の
結果に納得が
行いかない時
弁護士に依頼するかどうか悩んでいる方へ
1. 賠償額の増額が期待できる
弁護士が裁判を起こすことで、過去の裁判の判例に基づいた賠償額の基準で交渉することができます。
この基準は、自賠責や任意保険の基準よりも高額になる傾向があります。
2.保険会社との交渉を任せられる
交通事故被害の後は精神的にも肉体的にも苦痛を伴うため、交渉に大きなストレスを抱えるケースがよくあります。弁護士に依頼することで、自己に有利な交渉をすべて弁護士に一任できます。
3.弁護士特約があれば自己負担ゼロで
弁護士に依頼できる
被害者側が利用できる弁護士特約に加入されている場合、弁護士に依頼するための費用を上限300万円まで保険でまかなえます。この金額をける交通事故被害は殆どないため、実質自己負担ゼロで弁護士に依頼が可能です。
4.通院方法などより有利に事を運ぶため
のアドバイスが受けられる
早い段階で弁護士にご相談頂くことで、事故被害者に有利にはたらく証拠集め(通院方法等)のためのアドバイスを行うことができます。
交通事故における事件処理の流れ
主な解決事例
自賠責保険・共済紛争処理機構への申立てにより、後遺障害等級第12級を獲得した事例
- 相談前
- 後遺障害等級の申請を自賠責に行なった結果、部受傷後の障害として、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断された。
- 相談後
- 判断された等級を不服とし、放射線診断専門医の協力、自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立を経て、後遺障害等級第12級13号に認定された。
事件の概要
60代・男性
福岡県久留米市在住の60代会社員のRさん(男性)は、大型貨物自動車を運転し、渋滞停車中、後方から進行してきた中型貨物自動車の追突を受け、その衝撃で前方に押し出され、前方に停止していた普通乗用車に玉突き衝突して、頚椎圧迫骨折、頚髄症の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚部~上背部痛、両上肢しびれ(左>右)、頚部可動域制限、左・右肩可動域制限等の障害を残しました。
弁護士法人松本・永野法律事務所の活動
当事務所は、Rさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行いましたが、自賠責より、本件事故による「脊髄の障害として」他覚的に神経系統の障害が証明されているものとは捉えられないとされましたが、頚部受傷後の障害として、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)と判断されました。
しかし、当事務所は、上記結果に納得がいかなかったため、放射線診断専門医の協力を得て画像診断を受けたところ、骨折や脊髄損傷を疑うようなものはなく、頚椎症性変化の像であるとの鑑定を受けました。そのため、当事務所は、当初の診断内容の誤りを指摘し、追加の医証等を取り寄せた上で、自賠責に対し、画像上、神経根の圧迫が存在し、同部位の神経学的異常所見も認められることから、単なる自覚症状にとどまらず、医学的な根拠をもって他覚的に裏付け得る神経症状であるから、その後遺障害等級を12級13号として評価されるべき旨の異議申立を行いましたが、自賠責保険審査会は第14級9号の判断を維持しました。
そのため、当事務所は、自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立を経て、Rさんは、頸部~上背部痛、両上肢しびれ、右第2、3指、右手指しびれについて「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級第12級13号に認定されました(詳しくは、「末梢神経障害」を参照してください。)。
そして、当事務所は、上記結果に基づき示談交渉を開始しました。
弁護士法人松本・永野法律事務所に
おける解決方法と成果
加害者側は、当事務所の請求内容に対し、特段争うことなく概ね認めました。
そのため、加害者側が、Rさんに対し、既払金のほか約555万円を支払うとの内容で示談が成立し、Rさんに満足いただける結果となりました。