2 後遺障害が残ることが心配な方へ

一般的な話

Q6.後遺障害診断書の作成前に、カルテを取得する必要はありますか。
A6.Q5のとおり、医師と協議の上、後遺障害診断書に必要十分な記載をしてもらえば足り、必ずしも、事前にカルテを取得する必要はありません。
後遺障害等級の評価は、原則として、後遺障害診断書に記載された症状・障害について行われます。等級認定申請において、カルテを提出する必要はありませんが、カルテには被害者の自覚症状や検査所見の記載があり、同評価にあたり、経過診断書(受傷時の状態や治療の経過が記載された診断書)を補強することがあり、これにより認定を得る可能性もあります。
しかし、他方で、等級を否定する根拠となる場合もありますので、提出するか否かは十分検討が必要と考えます。
もっとも、後遺障害診断書作成後、記入漏れや誤りがあれば、等級認定申請の前にこれを修正しなければなりませんので、カルテの検討が必要となる場合もあるかと思います。