Case 031 頚部痛等の障害(後遺障害等級第14級)を残した被害者につき、事故後に減収がなくとも後遺障害逸失利益が認められた事例
- むち打ち(後遺障害)
- 人身事故
担当弁護士鶴崎 陽三
事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Eさん(20代・男性)
/
職業:公務員
福岡県久留米市在住の20代公務員のEさん(男性)は、普通乗用自動車を運転して渋滞停車中、後方から進行してきた普通乗用自動車に追突され、頚椎、頭部打撲捻挫等の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚部痛、左肩より左中指にかけてのだるさ、痺れ、頭痛の障害を残しました。
弁護士の活動
当事務所は、Eさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行い、自賠責より、頚椎、頭部打撲捻挫後の頚部痛、左肩より左中指にかけてのだるさ、痺れ、頭痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に認定されました(詳しくは、「末梢神経障害」を参照してください。)。
そして、当事務所は、上記結果に基づき示談交渉を開始しました。
解決結果
加害者側は、当事務所の請求内容に対し、特段争うことなく概ね認めました。
そのため、加害者側が、Eさんに対し、既払金のほか約165万円を支払うとの内容で示談が成立し、Eさんに満足いただける結果となりました。
弁護士のコメント
公務員の場合、事故後に減収が発生していないことが多く、このような場合に逸失利益はどのように算定されるかが問題となります。下級審判決には、逸失利益を否定しているものもありますが、多くの下級審判決が、事故後の減収が直ちには認められない場合、あるいは増収になっている場合においても、一刀両断に逸失利益を否定することなく、後遺障害の程度、被害者が従事する職業の性質から見た減収の有無、将来的な減収の可能性の有無、さらに収入維持に対する本人の特別の努力や昇進、転職等に際しての不利益の有無等の当該事案における「特別の事情」の存否、内容、程度を勘案して逸失利益を認定しているのであり、事案に即して、労働能力喪失率や喪失期間を調整したりして逸失利益を認定しています。
以上より、事故後に減収が生じておらず、加害者側から損害を否定された場合であっても、あきらめずに、弁護士に相談して頂きたいと思います。