被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認められます。
被害者の被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認められます。
学生が、既に授業料等を支払っているにもかかわらず休学や留年をせざるを得なかった場合、余分に支出せざるを得なくなった授業料等は、交通事故との因果関係が明らかであれば、損害として認められます。
受傷の程度が大きく、入通院が長期化するような場合は、事故との相当因果関係が明らかな場合が多いと言えます。
しかし、他方、事故以前から学業不良である、出席日数が足りないなどの事情がある場合には、交通事故に遭ったことと留年したこととの相当因果関係が認められないことになります。
裁判例では、大学だけでなく自動車教習所の費用や資格専門学校の授業料等の事例も見られます。
また、既に支払った費用だけではなく、受傷による学習進度の遅れを取り戻すための補習費等や、被害者が親元を離れて一人暮らしをしていたような場合は、余分にかかった家賃なども必要かつ相当な額について認められることがあります。
家族の状況によって、例えば、幼児が重傷を負い、母親が付添をしなければならない場合、その被害者である幼児の兄弟姉妹の養育、監護のために要した費用も、交通事故との相当因果関係が認められる範囲で、認められることがあります。
具体的には、被害者の被害状況、治療状況、家族構成、年齢や生活状況等が考慮されることになります。