医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認定されます。
職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円。但し、具体的看護の状況により増減することがあります(赤い本2004年版332頁「合本Ⅲ257頁」「重度後遺障害に伴う諸問題~将来の介護費用を中心として」、赤い本2008年版下巻131頁「施設入所中の重度後遺障害の損害算定に関する諸問題」、赤い本2011年版下巻5頁「重度後遺障害の将来介護費の算定に関する諸問題~職業付添人による介護を中心として」参照)。