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Case 003 現場作業中の事故において、加害者の雇用主が加入する保険会社との粘り強い交渉によって、示談が成立した事例

  1. 不法行為

担当弁護士鶴崎 陽三
事務所福岡事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Cさん(40代・男性)
個人

一人親方として建設業を営んでいた福岡県在住のCさんは、他の会社(A社)の従業員と同じ現場で作業をしていた際、その従業員の過失により後遺症が残る重傷を負いました。
本件事故以降、Cさんは、A社の加入する保険会社から治療費と休業損害の支払いを受けていましたが、事故から約1年程度が経過したところで保険会社から支払いを打ち切られました。
そのため、Cさんは、今後も通院を継続して引き続き休業損害の支払いを受けたいとのことで当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Cさんからの聞き取りの結果、Cさんは引き続き治療が必要であり、仕事をできる状態ではないと思われたため、加害者側の保険会社に引き続き治療費と休業損害を支払うよう請求しました。
もっとも、保険会社は支払いを打ち切る意思は固かったことから、一旦はCさんの自己負担で通院を継続し、通院が終了してから立替分も併せて請求することとしました。
その後、保険会社の支払いが打ち切られてから3か月程度通院を継続した後にCさんの症状は固定し、後遺障害等級として12級が認定されました。
そのため、当事務所は、保険会社に対し、Cさんの実際の通院期間を前提に入通院慰謝料・休業損害を算定し、後遺障害慰謝料・逸失利益等も併せて請求を行いました。
保険会社は、当初の段階では支払いを打ち切った段階までの期間しか通院の必要性を認めませんでした。
もっとも、当事務所は、医師と面談した上で面談調書を作成してこれを保険会社に提出するなどして、通院の必要性について保険会社に主張を行いました。

解決結果

男性

その結果、Cさんが通院した全期間について通院の必要性が認められた上、休業損害の基礎日額も確定申告書に記載された所得金額よりも大きな金額をもとにして算定されました。

弁護士のコメント

弁護士

本件では、保険会社からの支払いが打ち切られたときに自分の判断で通院を中止せず、すぐに弁護士に相談に来ていただいたことから、通院を継続してその分の治療費や休業損害等を保険会社に請求するという方針を立てることができました。
一旦通院を中止してしまうと、そこから一定期間を経過した後の再通院について相手方に支払いを請求できることはまずありません。早い段階で弁護士に相談することの重要性を改めて認識した事案でした。