1.遺産とは
相続が開始すると、被相続人(死亡した人)に帰属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます。この一切の権利義務を相続財産又は遺産といいます。相続財産には、プラス財産だけでなく、借金等のマイナス財産も含まれます。
相続の開始で相続財産は共同相続人間で共有している状態になります。遺産分割は、共同相続人間で相続財産の帰属先を決め共有状態を解消する手続きです。ですから、被相続人に帰属していた相続財産の範囲を確定しなければなりません。
なお、雇用契約上の地位や身分関係上の地位など、被相続人の一身に専属していた権利義務は、相続の対象となりません。