1.法定単純承認について

自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内の熟慮期間中は相続放棄の申述を行うことができます。
 
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されることで、相続人とならないことができるのです。特に被相続人の残した負債が積極財産よりも大きい場合、相続放棄をしなければ、その負債を承継してしまいますので、相続放棄ができるか否かは死活問題です。
 
そのような相続放棄ができなくなる場合がありますので、相続放棄を検討している場合には十分な注意が必要です。

2.相続放棄ができない場合

被相続人が死亡すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めてすべて相続するのが原則です。このように民法の原則をそのまま受け入れるのが単純承認と呼ばれるものです。単純承認をすると相続放棄はできなくなってしまいます。
 
そして、注意する必要があるのは、一定の事由があれば、自動的に単純承認となってしまう点です。このような事由を法定単純承認事由といいますが、この事由に該当すると、単純承認するつもりがなくとも単純承認となってしまい、相続放棄ができなくなります。

3.法定単純承認事由

民法921条によると、次の3つの場合に該当すると、単純承認をしたものとみなされて、相続放棄ができなくなります。
 
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が熟慮期間内に、限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき


 

(1)処分

①相続財産の処分にはどのような行為が該当するでしょうか。
 
相続財産を売却したり、贈与したりすることが処分に該当することは想像しやすいと思います。
その他にも、相続財産に属する家屋の取り壊しや交換美術品の損壊なども処分に該当すると考えられます。
相続債務について、相続財産中の現金で弁済をすることがあります。このような債務の弁済も処分に当たるでしょうか。
相続人は、承認又は相続放棄をするまでの間、相続財産について自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって管理しなければなりません。したがって、相続財産を管理する権利義務を有するため、保存行為は処分に含まれないこととなります。
 
そして、弁済期の到来した債務の弁済は保存行為に該当すると考えられるため、法定単純承認事由の処分には該当しないと考えられます。
もっとも、弁済が処分に該当するとする見解もありますし、弁済を受けられなかった債権者との間で争いが生じることもあるので、相続放棄をするのであれば、安易に弁済しない方が良いでしょう。
故人の思い出の品を親族で分けあう形見分けは処分に当たるでしょうか。親族に贈与しているので処分に該当するようにも見えます。
裁判所は、その品に一般経済価額があるかどうかに注目します。例えば、形見分けの品が交換価値を失う程度となっていれば形見分けをしても処分に該当しないとされます。
相続財産のなかから葬儀費用、仏壇、墓石の購入費用を支払うことは珍しくありませんが、これらの支出は処分に該当するでしょうか。
裁判所は、不相当なものでなければ、処分に該当しないとされた事例があります。
葬儀を執り行う、仏壇や墓石を購入して死者をまつるなどは日本の慣習として自然な行為であり、相続財産の中からこれらの費用を支出する行為は社会的に不当なものとは言えず、処分に当たるとは言えないのです。


 

(2)熟慮期間の経過

②は、何もせずに熟慮期間の3カ月を経過してしまうと単純承認となり相続放棄ができなくなるということです。相続放棄を検討している場合は、3カ月の熟慮期間に注意が必要です。


 

(3)隠匿・私に消費等

③は、相続人に対するある種の制裁であり、相続放棄によってマイナス財産を免れたのに、プラス財産だけを自分のものにすることを許さないということです。
 
「相続の放棄をした後であっても、」との記載からすれば、相続放棄をする前であっても相続財産の隠匿や消費があれば単純承認となると考えられます。したがって、相続放棄を考えている方は財産の隠匿や消費に当たる行為はしないように注意が必要です。
 
では、どんな行為が隠匿となるのでしょうか。隠匿とは相続財産の有無・所在を分からなくする行為を言います。通常の形見分けは相続財産の処分にも隠匿にも該当しませんが、形見分けの範囲を超えるものは隠匿に当たるとされることもあります。
 
私に消費とは、ほしいままに相続財産を処分して原形の価値を失わせることを言います。
 
悪意で相続財産の目録中に記載しなかったときについては、財産目録を作成する必要のない相続放棄の場面では関係がありません。

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