1.遺産と相続について
相続とは、被相続人の死亡により、遺産(相続財産)が相続人に承継されることをいいます。
被相続人は、亡くなって相続される人(財産を残す人)のことで、生きていて被相続人と一定の身分関係がある人を相続人と言います。
遺産とは、相続の対象となる被相続人が死亡時に有していた財産のことであり、相続においてはプラスの財産だけでなく、借金(借入金、未払い金、住宅ローン、公租公課など)のようなマイナス財産である負債も引き継ぎます。
被相続人が死亡したときに遺言がない場合、法定相続に従って遺産が承継されます。遺言がある場合、原則として遺言の内容通りに遺産が承継されます。