1.債務者の経済生活の再生の機会を確保する制度「自己破産」といいます
自己破産は、借金の返済ができなくなってしまった債務者が裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を債権者に公平に分配するとともに、債務者の借金を帳消しにして(このことを「免責」といいます)、債務者の経済生活の再生の機会を確保する制度です。
自己破産手続は大きく2つに分類されます
(1)「破産管財人選任事件」(「管財事件」)
債務者の財産をお金に換えて債権者に分配するなどの手続きを行う破産管財人が選任される。
(2)「同時廃止事件」(「同廃事件」)
破産管財人が選任されることなく破産手続の開始と同時に手続きが終了するもの。
管財事件になるか同廃事件になるかで,手続の流れは大きく変わります。