借金の返済が困難になった場合,主に以下の3つの解決方法があり,借金の総額や財産状況などを考慮し,これらの中から最も適切な解決方法を選択します。

(1)任意整理

裁判所を利用せずに,弁護士等が各債権者と交渉を行い,債務者にとって返済可能な内容の和解をする手続

(2)自己破産

裁判所を利用して,債務者の財産をすべての債権者に分配する代わりに免責(借金の帳消し)を得る清算型の手続

(3)個人再生

裁判所を利用して,借金の金額を大幅に減額し(5分の1程度に減額),残った債務を返済計画に従い分割払いする再建型の手続

手続きの流れ

(1)債権調査

取立てを停止する

相談者から借金整理について依頼を受けた弁護士は,債権者に受任通知(弁護士が債務者から委任を受けたことを債権者に知らせる書面をいいます。)を送ります。
貸金業法は,弁護士の受任通知があった後に,正当な理由がないのに債権者が直接本人に支払いを求めることを禁止しています。そのため,弁護士からの受任通知を債権者に送ることによって,ほとんどの債権者が直接の取立てをストップします。

取引履歴を検討する

また,弁護士は,通常,受任通知と同時に各債権者に対して取引履歴の開示を請求し,どこにいくらの借金があるかを調査します。
借金がどこにいくらあるかなんてすぐに分かるのではと思われるかもしれませんが,複数の貸金業者から借り入れを継続的にしていると,これが把握できていない方も実際には数多くいます。

また,利息制限法所定の制限利率を超えた貸し付けを行っている債権者がいる場合は,取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行い,実際の借金の金額を確認します。この場合は,貸金業者からの請求額が実際の貸付残額ではないという状況が発生します。
引き直し計算によって既に元本の支払いを完済していたことが判明した場合は,不当利得として,その返還請求を行うことになります。(過払い金返還請求)

さらに,金融機関からの借り入れの場合には5年間,個人からの借り入れの場合には10年間にわたり追加の借り入れや返済を行っていない場合には,消滅時効を援用して返済義務を消滅させることができる可能性があります。(消滅時効の援用)
消滅時効の援用とは,取引のない期間が長期間にわたった場合に,借り入れた金銭の返済義務を消滅させることができる手続です。
債権者との取引が長期間途絶えている場合には,消滅時効を援用することができないか確認してみるとよいでしょう。

(2)解決方法の選択

借金の状況,資産,収入などが分かれば,これを総合的に検討して,いずれの解決方法が適切かを判断します。
解決方法の選択には,絶対の基準のようなものは存在しませんが,一定の目安を以下,お示しします。
債務者の毎月の収入から生活費を引いた金額(これを可処分所得といいます。)を基準として,概ね3年以内に借金を分割して完済できそうであれば,任意整理を検討します。

債務者が支払不能の状態にある場合は,まず自己破産を検討します。一般的に,自己破産によって借金が帳消しになれば,経済的に債務者にとって最も有利な解決になることが多いからです。
ここでいう「支払不能」とは,「債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11号)をいいます。
支払不能かどうかは裁判所が総合的に判断しますので画一的な基準はありませんが,特に見るべき資産がない場合には,一定の目安として,自己の年収額程度の借金があれば支払不能といえるでしょう。
債務者が支払不能の状態にあっても,住宅ローン付きの自宅を手放したくなかったり,借金の原因に問題があったり,自己破産に伴う資格制限によって仕事に支障をきたす場合など,自己破産をすることに支障がある場合には個人再生を検討します。

【手続選択のフロー】

各手続のメリット・デメリット

各手続のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。

(1) 任意整理手続

メリット

① 交渉次第で弾力的な和解契約ができますし,一部の債権者とのみ和解契約を結ぶこともできます。
② 短期間でまとまり易く裁判費用もかかりません。
③ 自己破産手続と異なり資格制限が問題となりません。
④ 借金の理由などを問わずに利用できます。

デメリット

① 債務の大幅な減額は見込めず,せいぜい将来利息がカットされる程度です。
② 分割払いの期間が長期に及ぶことが多いため,途中で挫折して結局は自己破産手続をとるということも起こり,その場合は2度手間になる上,その分だけ生活の再建が遅れることにもなります。

(2)個人再生手続

メリット

① 債務総額にもよりますが,返済総額を約8割程度減額できます。
② 住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができます。
③ 借金の理由などを問わずに利用できます。
④ 給与差押え等の強制執行がストップします。(給料や預金の差押えを受けたら)

デメリット

① 安定した収入がないと利用できません。
② 個人再生委員が選任された場合は,同委員の報酬金(約15万円)が発生します。
③ 時間と労力がかかります。
④ 債権者間の形式的平等が要求され,返済計画の融通が利きません。

(3) 自己破産手続

メリット

① 免責により債務を免れます(借金が帳消しになります)。
② 給与差押え等の強制執行がストップします。(給料や預金の差押えを受けたら)

デメリット

① 名前が官報に掲載されます。
② 破産手続き開始決定による資格制限があります。
③ 住宅,自動車,預貯金,保険などの資産を処分しなければならない可能性があります。
④ 管財事件になった場合,予納金(20万円以上)が発生します。
⑤ 借金の理由などが問題となり,免責(借金の帳消し)が認められない場合があります。

以上のように,借金の返済が困難になった場合の手続はいくつかありますが,いずれの手続をとるにせよ,自分で解決するのは難しい場合が多く,専門家の力が大きな助けになります。
また,これらの手続はすべて,借金に苦しむ現状から脱却し,これまでの経済状況を一旦リセットして再出発するための前向きな解決方法です。
どうせリセットするなら早いに越したことはありませんので,借金の返済が難しくなってきたと感じたら,まずは弁護士に相談してみて下さい。相談者の方にとって最適な方法をアドバイスしてもらえるはずです。
弁護士法人松本・永野法律事務所では,借金問題を数多く取り扱っている弁護士による無料法律相談を久福岡県・長崎県にて実施しています。ぜひお気軽にお電話ください。