1.住宅ローン特則の手続きや返済計画について
住宅を残したまま個人再生を行おうとする場合、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり又はリスケジュールをした上で支払うことになります。
そこで、再生債務者は、再生計画案の中に住宅ローンの支払計画を定めた条項(住宅資金特別条項)を設けた上で、再生計画案を提出する必要があります。
そして、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合は、あらかじめ、住宅資金貸付債権者と協議を行うこととされています。
したがって、住宅ローン特則を利用して個人再生を行おうとする再生債務者は、あらかじめ住宅資金貸付債権者との協議を経た再生計画案を裁判所に提出することになります。
「住宅ローン特則を利用するための要件とは」の項で述べたとおり、住宅ローン特則の利用の要件として、保証会社の代位弁済から6か月以内の申立てである必要があることも考えると、その前に住宅資金貸付債権者と協議を得て再生計画案を作成するためには、迅速に再生計画案作成のための準備をする必要があるといえます。