1.成年後見制度を利用するために
「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度のことです。本人の代わりに後見人等が代理で必要な契約等といった法律行為の締結や、財産管理を行います。
成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。その違いは、後見人等を誰が選ぶかの違いとなります。法定後見制度では家庭裁判所が選び、任意後見制度では十分な判断能力があるうちに本人が事前に後見人を定めておくことができます。
また、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、類型により与えられる権限の範囲が異なります。類型は、判断能力の程度など本人の事情によって選ぶことができます。
成年後見制度を利用するには家庭裁判所に対し、「後見開始の審判の申立て」を行います。申立ては申立書や必要な資料を揃えれば、自分で行うことも可能ですが、資料の内容が十分でないと審判がされにくくなったり、余分な費用がかかったりすることもあります。弁護士にご依頼いただくと煩雑な手続きからも解放され、手続きもスムーズに進めることができます。