松本永野法律事務所
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1 概要

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方の日常を支えていく仕組みのことです。
高齢化が進む現代社会では、ご自身の老後の生活、特に財産管理や介護などに不安をお持ちのまま生活されている方も少なくないと思います。どのような方にも、認知症や脳梗塞を発症し、生活に必要な判断能力が衰えていく状況に陥る可能性があります。 認知症などで判断能力が低下すると、預貯金や不動産などの財産を適切に管理したり、また処分したりすることなども難しくなります。自ら判断し決定することが出来なくなるため、介護サービスや、施設に入所する為の契約、遺産分割の協議等が必要な場合でも、不利益を被ったり、詐欺や悪徳商法などの犯罪に巻き込まれたりするおそれもあります。 このような判断能力が不十分な方々を法律的に保護・支援するのが成年後見制度です。

2 任意後見制度

(1)  任意後見制度

任意後見制度は,本人に契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が後見事務の内容及び後見する人(任意後見人)を,自ら事前の契約により定めておく制度です。本人が選んだ任意後見人に、将来の生活や療養看護、財産管理に関わる後見事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおきます。 本人の判断能力が不十分になった場合、選任された任意後見人は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で決めた後見事務については、本人に代わって契約をすることができ、判断能力が衰えた後も、本人の意思や希望にそった生活ができるようになります。 任意後見制度は、誰にどういう代理権を与えるかを自由に決めることができますが、判断能力が衰える前には利用できないようになっています。
判断能力のある今から支援を受けるための契約は,任意後見契約ではなく,通常の委任契約となります。

(2)  手続きの流れ

任意後見制度は契約の締結ですので,契約を締結する時点で判断能力に問題がない方だけが利用できます。本人自身が信頼できる人(例えば,家族や友人,弁護士,司法書士などの専門家)を任意後見人として,任意後見契約を締結します。任意後見制度を利用する場合,公正証書により任意後見契約書を作成することが必要となります。
任意後見契約が締結されると,公証人により,その旨,登記されます。
実際に後見が必要になったときに契約した相手に任意後見人になってもらい,事前に契約で決めた本人の希望に沿った後見事務をしてもらうことになります。後見を開始するには,家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする必要があります。
申立は,本人や任意後見人の予定者、配偶者や4親等以内の親族が行うことができますが,多くの場合,任意後見人の予定者が申立てをします。
任意後見監督人は,任意後見人を監督する業務を行い,家庭裁判所に対し定期的に報告をする義務を負っています。

(3)  任意後見人の業務

任意後見人が行える業務は,法律上代理権を与えることができる任意後見契約で受任した事務です。
また,任意後見法に基づき任意後見人は、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する」義務を負います。任意後見人は、成年後見人と同様に単に財産の管理をするのみならず、本人の生活、療養看護に関する事務も受任すること、本人の判断能力が減退した時点における事務を受任することからこのような義務が規定されています。

(4)  注意点

任意後見制度において注意が必要なのは,法定後見制度で法定後見人に認められている取消権がないことです。例えば,判断能力が低下してしまい不適切な財産処分をした場合,任意後見人には,取消権がないので,本人がした法律行為を取り消して本人の利益を守ることができません。

3 法定後見制度

(1)  法定後見制度

法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度は,家庭裁判所よって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援するための制度です。
成年後見人等は,財産の管理にとどまらず,心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない役割を任されています。

(2)  手続きの流れ

ア 成年後見
精神上の障害により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取消すことができます。本人,配偶者,四親等内の親族,検察官などが家庭裁判所に申立てることができます。

イ 保佐
精神上の障害により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。
また,家庭裁判所の審判によって,保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官などが家庭裁判所に申立てることができますが,本人以外の者の申立ての場合,本人の同意が必要になります。

ウ 補助
軽度の精神上の障害により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。補助開始の審判と同時に,保護が必要な行為の範囲を特定して,同意権又は代理権の付与の審判を申し立てる必要があります。
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官などが家庭裁判所に申立てることができますが,本人以外の者の申立ての場合,本人の同意が必要になります。

エ 成年後見人等
成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。