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Case 001 資力がない債務者に対する損害賠償を請求し、債務者の両親の了解のもと、所有する不動産に抵当権を設定して債務弁済契約公正証書を作成して連帯保証人になってもらう等して分割払いによる和解を成立させた事例

  1. 債権回収

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Bさん(60代・男性)

福岡県朝倉市在住の個人事業を営むAさんは、Bさんからセキュリティシステム・機器のリース切り替えを持ちかけられました。
この際、Bさんは、「キャッシュバックがあるので無料でリース契約の切り替えができる」などとAさんに虚偽の説明をして、Aさんはこれを信用してリース契約を締結したため、予想外に6年間で総額約1000万円ものリース料の支払いをしなければならなくなりました。
そのため、Aさんは、Bさんに対して損害賠償を請求するために当事務所に来所されました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Bさんに対して損害賠償を求める書面を送付したところ、Bさんには資産が一切ないとのことでした。
そのため、当事務所は、Bさんの了解を得た上で、Bさんの両親に対し、Bさんの両親が所有する不動産に物上保証を行って頂くこと、債務承認弁済契約公正証書を作成してBさんの債務の連帯保証をして頂くことを打診してもらいました。

解決結果

男性

その後、当事務所は、Bさんの両親の了解が得られたことから、Bさんの両親が所有する不動産に抵当権を設定しました(この点、上記不動産には住宅ローンの抵当権が設定されていましたが、住宅ローンの残債務額からすれば十分担保として余力があると判断しました。)。
なお、上記抵当権の設定登記手続きは、当事務所所属の司法書士が行うことで、スムーズに登記を行うことができました。

また、Bさんの両親の了解のもと、「債務承認弁済契約公正証書」を作成し、Bさんの両親にAさんの債権の連帯保証人になってもらいました。

弁護士のコメント

弁護士

本件においては、相手方に資力がないため、いかに相手方以外の者から担保を提供してもらえるかが重要なポイントでした。
債務者が第三者から担保を提供してもらうことは容易ではありませんが、今回のケースのように、債務者の親族等であれば交渉次第では担保の提供や連帯保証契約を締結してもらえることもありますので、相手方に資力がないからといって諦めず、弁護士に相談して債権回収・保全を目指すことが大切です。