お客様の声
弁護士による主な借金の救済方法
- メリット
- 将来の利息をカットできる
- 公的な記録(官報)に残らないので、他者に知られるリスクを軽減できる
- 特定の借入先のみを限定できる
- デメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)
に載るためクレジットカードや
ローンの審査が通りにくくなる - 借金が無くなるわけではない
- メリット
- マイホームを手放さなくて良い
- 借金の総額を1/5程度まで減額できる
- 借金の理由は問われない
- デメリット
- 信用情報機関に載るため
クレジットカードやローンの審査が
通りにくくなる - 利用するための条件がある
- 減額分は保証人に移るため、迷惑がかかる
- メリット
- 原則借金が全額免除される
- 債権者からの督促の電話がなくなる
- 裁判所が認めれば誰でも可能
- デメリット
- 信用情報機関に載るため
クレジットカードやローンの審査が
通りにくくなる - 資産価値の高いもの(住宅や高級車)
は処分される - 減額分は保証人に移るため、迷惑がかかる
任意整理・自己破産・個人再生の比較表
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任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金の減額 |
利息カットおよび過払い金が |
総額1/5まで減額 |
借金がすべて無くなる |
住宅 |
保持できる |
保持できる |
手放す必要がある |
車 |
保持できる |
ローンが残っている場合、 |
20万円以上の価値がある場合、 |
保証人 |
基本的に影響はない |
支払い義務が保証人に移る |
支払い義務が保証人に移る |
生命保険 |
継続して利用できる |
20万以上解約払戻金が |
20万以上解約払戻金が |
信用情報機関 (ブラックリスト) |
載る(5年程度) |
載る(10年程度) |
載る(10年程度) |
主な解決事例
投資用マンション事業で失敗した借金等について、小規模個人再生を実現した事例
- 相談前
- 投資用マンション事業で失敗し、
約1,350万円の負債を抱えてしまった。 - 相談後
- 債務総額を1,080万円程度免除し、約270万円の計画弁済総額を5年間で支払う内容の再生計画が認定された。
事件の概要
60代・男性
- 職業
- パート
- 借入先
- 銀行・信販会社・消費者金融
- 債務総額
- 約1,350万円(住宅ローン除く)
福岡県久留米市在住のAさんは、会社員として勤務していた際に投資用マンションの購入を勧められて合計3戸の購入を行い、その際に銀行から借入れを行いました。
しかしながら、その後、Aさんは、勤務先を辞めたことで収入が減少したこと、上記マンションから賃借人が退去して賃料収入が入らなくなったことから、生活費に苦慮して消費者金融等から借入れを繰り返した後、借金の返済ができなくなり、当事務所に相談に来られました。
弁護士法人松本・永野法律事務所の活動
Aさんの借入金の大部分が投資用マンションの購入資金であったこと、住宅ローンを組んで購入した自宅を手放したくないとの意向を示されていたことから、住宅資金条項付きの小規模個人再生の申立てを行うことになりました。
また、再生計画案では、Aさんの給与収入が安定しているものの収入額を考えると3年での弁済が難しいこと等を特別の事情として記載し、返済期間を5年にしてもらうよう上申しました。
弁護士法人松本・永野法律事務所に
おける解決方法と成果
小規模個人再生の申立ての結果、Aさんの現在の収支であれば再生計画は履行できる、返済期間を5年にする特別の事情も認められるとの判断をいただき、当初の債務総額を1,080万円程度免除し、約270万円の計画弁済総額を5年間で支払う内容の再生計画が無事に認可されました。
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- 借金問題コラム