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Case 032 占いへの依存等によって多額の借金を抱えてしまったものの、自己破産の申立てを行って裁量による免責が認められた事例

  1. 自己破産

担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Fさん(30代・女性) / 
職業:会社員
1000万円以下

福岡県在住のFさんは、職場の人間関係のストレスから体調を崩して職場を休業するようになり、給料の減少による生活費の不足分を金融機関からの借り入れに頼るようになりました。
その後、Fさんは、職場には復帰できたものの、職場の人間関係のストレスを解消するために今度は占いにのめり込んでしまい、いつの間にか返済できないほどの多額の借金を抱えてしまいました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所がFさんから借金の経緯を細かく聞き取ったところ、Fさんの借金の原因は、職場でのストレスなどやむを得ない事情があったとはいえ、大半の借金の使い道は占いであったため、破産法上の免責不許可事由の一つである浪費行為に該当する可能性が高いと判断しました。
もっとも、Fさんの負債や収入の状況に鑑みると、任意整理や小規模個人再生の申立を行う実益は乏しかったため、自己破産の申し立てを行うことになりました。

解決結果

女性

当事務所からFさんの自己破産の申立てを行った後、裁判所から破産管財人が選任されることになり、破産管財人によるFさんの免責調査が行われました。
その結果、破産管財人からは、Fさんには占いによる浪費行為があるため免責不許可事由が存在するものの、Fさんの反省状況、今後の経済的更生を考えれば、Fさんの借金を裁量によって免責するのが相当であるとの意見を受けました。
裁判所も破産管財人の上記意見を尊重し、2回の債権者集会を経た後、裁量免責の決定を受けることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、占いに限らず、ストレスが原因で趣味や嗜好にのめり込み、返済できないほどの借金を抱えてしまう方は多くいらっしゃいます。
こうした事例には少なからず依存症としての側面もあり、自分の意志だけでやめることは困難な場合があります。また、真面目な性格の方も多いので、債務整理の相談自体を躊躇してしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、いったん返済不能なほどに借金が膨らんでしまえば、自力でこれを減らすことは極めて困難ですし、弁護士に相談するのが遅くなれば遅くなるほど借金が増大し、結果的には債権者にもさらに迷惑をかける結果になってしまいます。
無駄な支出をやめられない、これによって借金が返せないとお悩みの方は、なるべく早くに弁護士に相談することをお勧めします。