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Case 031 住宅資金特別条項が利用できない個人再生の申立てにあたり、交渉によって抵当権者と別除権協定を締結して自宅を存続させることができた事例

  1. 個人再生

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Eさん(40代・男性) / 
職業:会社員
負債総額1000万円超

福岡県在住のEさんは、事業資金として総額1600万円を超える負債を負っており、全ての債権者から判決ないし和解の債務名義を取得されていた上、現在勤務中の勤務先の給料差押手続きを受けていました。
そこで、これらの負債を何とかしたいと当事務所に相談に来られましたが、住宅ローン支払い中の自宅を所有していたためこれを維持したいとのご希望でした。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Eさんが給料の差押を受けていたため、個人再生の申立を早急に行って強制執行手続きの中止手続を行いました。これにより、給料差押手続きは中止され、Eさんの生活を安定させることができました。
しかし、Eさんの自宅には住宅ローン以外の債権を担保する抵当権が設定されており、個人再生手続において住宅資金特別条項を適用することができませんでした。
そのため、当事務所は、上記住宅ローン以外の債権の抵当権者と交渉を行い、月々一定の金額を分割支払することを条件に担保権を実行しないとの内容の別除権協定を締結しました。

解決結果

男性

その結果、別除権協定に基づく再生計画案が裁判所から認可され、Eさんは、自宅を失うことなく再生計画に基づく分割払いを行うことで借金を整理することができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、借金を圧縮したいが自宅(住宅ローン付きの)を維持したいとの希望がある場合は、個人再生手続の利用を検討することになります。
もっとも、今回のケースのように、個人再生手続きのメリットである住宅資金特別条項を利用できない場合も存在します。
この場合であっても、抵当権者との間で別除権協定を結ぶことによって、再生計画を進めることができることがありますので、借金問題でお困りの方は借金問題に詳しい弁護士に相談されるのをお勧めします。