1. 懲戒処分の有効性とは
懲戒の項目で、最後に懲戒処分の有効性についてご説明いたします。
労働契約法15条において、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様、その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする」とされています。
この規定は、それまでの判例等の方向性を要約したものとして、明文化されたものです。以下では、懲戒処分が有効とされるために必要と考えられる、具体的な内容を確認していきます。