1. 従業員に対する懲戒とは
「懲戒処分」とは、一般的に従業員による会社秩序を乱す違反行為に対して行われる、制裁的な罰であることが明確である、労働関係上の不利益な措置です。
通常の会社では、懲戒処分として重いものから、懲戒解雇→諭旨解雇→出勤停止→減給→戒告→訓告、などが制度として定められていることが多いです。
このような懲戒処分は、使用者からみると、会社内の秩序及び会社の利益を維持するために必要不可欠なものです。一方で、従業員にとっては労働関係上、重大な不利益(解雇は特に従業員にとっては、今後の生活に直結する問題となります)を受けることもあります。
そこで、懲戒処分に対しては、会社及び従業員の利益を調整するため、一定の法的規制が存在します。以下では、会社に懲戒処分が認められる根拠・限界及び懲戒の手段についてご説明します。そして、次の項で、具体的な懲戒事由についてご説明します。