1. 従業員の休職とは
一般的に、「休職」とはある従業員について、労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し、雇用契約関係のまま労務に従事することを免除、又は禁止することとされています。休職は、就業規則や労働協約などの規定に基づいて、使用者が一方的な意思表示によってなされることもあります。
休職と言っても、その目的や内容などから多種多様です。裁判所はこれらの休職制度について、その目的、内容、機能、合理性、労働者が受ける不利益の内容等を勘案して、就業規則を合理的に解釈する判断の下に規制しています。
ここでは、よく問題となる3つの休職、①傷病休職、②事故欠勤休職、③起訴休職について検討していきます。